私、先ほど地元を申し上げたんですけれども、令和元年の東日本台風、十九号ですか、そのときに甚大な被害を受けた地域でもあります。御承知のとおりでありますけれども、神奈川県自体では、箱根が総雨量一千ミリを超えるという、線状降水帯ですか、これの発生によってこういう事態が起きましたし、私自身の地元も七百ミリを超える地点がございました。地元にあります城山ダムは、これで緊急放流、正式な名称は異常洪水時防災操作ですか、これを行ってきた経緯がございます。
そこで、このダムの話を続けたいと思うんですけれども、残念ながら、そのとき、私の地元では、このダム特例操作、緊急放流の情報共有が的確に図られなかった事例がございました。その後、その教訓を基に、水防計画、これは法定必須の都道府県計画なんですけれども、水防計画の改定などで対応を図られていると認識をしています。国交省の水防計画の手引では、ダムの操作の連絡として、迅速に河川管理者が水防管理団体などに連絡をしてということが記載されているんですね。ここはちょっと質問はやめますが、この実態を踏まえた上で申し上げたいと思うんです。
先ほど水防法の通報の話が答弁の中でありましたが、これは、水防法の通報ではダムが含まれていないということなんですね。そもそも、そこが提起されていないんですよ。先ほどの御答弁の中にありましたとおり、河川法なんですね。河川法では通知する義務がある、これが明記されているんです、法律の中に。
その上でなんですけれども、大臣、私が言うのもあれなんですけれども、大臣の御地元でも豪雨で非常な被害を受けられた経験というものがあると承知をいたしております。そのときに、球磨川でしょうかのダムなども緊急放流の状況というのがあったと承知をいたしております。
最も大事なのは、情報の共有なわけじゃないですか。それは対象区域の住民の方々なわけですよ、言うまでもなくて。ここの通知、お知らせする、知っていただくということが今回の名称、特別警報なども含めて、改正の主眼の一つなわけでありますから、各都道府県が策定をする水防計画の中に載せるだけじゃなくて、そもそも水防法にしっかり位置づける必要が私はあるんじゃないかと思うんですね。これについて見解はいかがでしょうか。
25林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
今般、洪水の特別警報と併せて、河川管理者等による氾濫に係る通報制度を創設することとしてございます。
この制度は、河川等の状況を最もよく知る公物管理者が氾濫発生の危険が切迫した状況を通報するものであり、水防管理者である市町村長が発令する警戒レベル五、緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況により相当な損害を生じるおそれがあると認められるときは、水防管理者である市町村長に通知することで、この氾濫通報を発令の判断に活用することとなります。
河川管理者等から通報を受けた都道府県…
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長友よしひろ(立憲)
水防管理者、すなわち水防法に基づいて設置されているものであります。
今改正案は、河川や高潮に係る内容なわけなんですけれども、言うまでもなく、河川の流量に大きく影響を及ぼす洪水調整を行っているダム、ここに係る内容というものが全く記載されていないんですね。ダムの特例操作など洪水事案と深い関わりがあるわけなんですけれども、そもそも、先ほども答弁の中からありましたけれども、防災気象情報にはダムそのものの情報が含まれていないんですね。これはなぜなんでしょうか。
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27林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
流域面積の大きい河川においては、ダムの操作のほか、堤防等の状況を含めて洪水を予測することが重要でございます。
このため、これまでも国や都道府県が指定した洪水予報河川では、ダムの放流も加味して水位上昇を予測し、洪水のおそれを呼びかけてまいりました。
これに加えて、今般、まず特別警報ですが、河川の流域に水位計や監視カメラといった観測網の充実に加えて、氾濫直前の水位変動を高精度、高頻度で予測、観測できるようになったことから、ダムの放流も加味した洪水の特別警報を創設することといたしました。
次に、氾濫通報ですが、ダムからの放流を含め、…
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- (上の発言)
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長友よしひろ(立憲)
私、先ほど地元を申し上げたんですけれども、令和元年の東日本台風、十九号ですか、そのときに甚大な被害を受けた地域でもあります。御承知のとおりでありますけれども、神奈川県自体では、箱根が総雨量一千ミリを超えるという、線状降水帯ですか、これの発生によってこういう事態が起きましたし、私自身の地元も七百ミリを超える地点がございました。地元にあります城山ダムは、これで緊急放流、正式な名称は異常洪水時防災操作ですか、これを行ってきた経緯がございます。
そこで、このダムの話を続けたいと思うんですけれども、残念ながら、そのとき、私の地元では、このダム特例操作、緊急放流の情報共有が的確に図られなかった事例がございました。その後、その教訓を基に、水防計画、これは法定必須の都道府県計画なんですけれども、水防計画の改定などで対応を図られていると認識をしています。国交省の水防計画の手引では、ダムの操作の連絡として、迅速に河川管理者が水防管理団体などに連絡をしてということが記載されているんですね。ここはちょっと質問はやめますが、この実態を踏まえた上で申し上げたいと思うんです。
先ほど水防法の通報の話が答弁の中でありましたが、これは、水防法の通報ではダムが含まれていないということなんですね。そもそも、そこが提起されていないんですよ。先ほどの御答弁の中にありましたとおり、河川法なんですね。河川法では通知する義務がある、これが明記されているんです、法律の中に。
その上でなんですけれども、大臣、私が言うのもあれなんですけれども、大臣の御地元でも豪雨で非常な被害を受けられた経験というものがあると承知をいたしております。そのときに、球磨川でしょうかのダムなども緊急放流の状況というのがあったと承知をいたしております。
最も大事なのは、情報の共有なわけじゃないですか。それは対象区域の住民の方々なわけですよ、言うまでもなくて。ここの通知、お知らせする、知っていただくということが今回の名称、特別警報なども含めて、改正の主眼の一つなわけでありますから、各都道府県が策定をする水防計画の中に載せるだけじゃなくて、そもそも水防法にしっかり位置づける必要が私はあるんじゃないかと思うんですね。これについて見解はいかがでしょうか。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
私も、五年前の令和二年豪雨災害、球磨川が大氾濫を起こしまして、多くの方々が亡くなられ、私自身もそのときに川を渡って命からがら助かったものでありますけれども、そういう状況を見ながら、いかに河道の中で水を流していくのか、あるいは、いかにして避難をしていくのか、そういう意味では、情報というのは非常に重要かと思っております。
その上で、緊急放流を含むダムからの放流によりまして、下流に急激な水位変動が生じると予想されるときは、河川法等に基づき、当該ダムの管理者から関係機関に通知することとしております。
また、水防法に基づき策定をいたします水防計画においても、ダ…
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長友よしひろ(立憲)
この時点ではここはやめますが、これはやはり、河川法には明確に四十六条に記載されています。ダムの設置者はダムの操作の状況の通報をちゃんとしなさいよ、こう書いてあるんですね。それは河川だから当たり前だといえば当たり前なんですけれども、水防法にはないんですね。ダムは施設ですけれども、今のはダムは河川の一部だという恐らく見解なんだろうと想定いたします。
ですが、これは、先ほど来申し上げているとおり、住民避難等をやるのは水防管理者がやるわけです。いわゆる水防法に基づいてやるんですね。だから、計画の中に都道府県が独自で盛り込むという話じゃないと私は思うんですね。国…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
長友委員には、やはり、国民目線でいろいろな御指摘をいただいておりまして、非常に我々もそれを受け止めさせていただきたいと思いますが。
住民向けの重要な防災情報については、先ほど来お話があるように、理解しやすい用語で統一することが重要だと認識をしております。
実際に、委員御指摘の緊急放流についても、かつてはただし書操作や異常洪水時防災操作と呼んでいましたが、令和三年度に、緊急放流に用語を統一するよう関係者に通知しているところでございます。
一方で、ダム管理者向けには特例操作という用語を用いております。これは、ダムからの放流に加え、通常以上にダムに貯留す…
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