お答えいたします。
今般の法改正により、流域面積が大きい河川においては、氾濫の発生の危険が切迫した状態にある場合や氾濫の発生が確認された場合に、警戒レベル五相当情報である洪水の特別警報が発表されることとなります。
一方、これまで警戒レベル五に相当する洪水の情報としては、洪水予報河川や水位周知河川で氾濫が発生したことが確認された場合は、氾濫発生情報が発表されてございます。
洪水予報河川においては、引き続き、警戒レベル五相当情報である氾濫発生情報が発表されることとなります。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
お答えいたします。
今般の法改正により、流域面積が大きい河川においては、氾濫の発生の危険が切迫した状態にある場合や氾濫の発生が確認された場合に、警戒レベル五相当情報である洪水の特別警報が発表されることとなります。
一方、これまで警戒レベル五に相当する洪水の情報としては、洪水予報河川や水位周知河川で氾濫が発生したことが確認された場合は、氾濫発生情報が発表されてございます。
洪水予報河川においては、引き続き、警戒レベル五相当情報である氾濫発生情報が発表されることとなります。
法律上は洪水という記載になるけれども、これまでの議論を踏まえて、外に向けて出していく名称には氾濫という言葉を使うことを今後検討していく、定めていくようにしていきたい、こういうふうな答弁と受け止めました。 申し上げましたとおり、いろいろな有識者の考え方と同じように、私は氾濫という言葉の方がより強い緊張感を、切迫感を感じると思いますので、そうしていただきたいと思うんですが、これは非常に分かりづらいですよね、法律はこう、名称はこうと。そのことについては後ほど触れたいと思います。 今回の法改正につきましての説明の中でもあったんですけれども、大雨特別警報が解除…
お答え申し上げます。 洪水は、例えば令和元年東日本台風における千曲川の事例のように、必ずしも大雨と同時に発生するものではなく、雨水が河川に流出し、洪水が発生するまでには時間差が生じることがございます。 洪水の特別警報を創設することにより、この時間差を踏まえた河川の氾濫に対する最大級の警戒を住民等に対して分かりやすく確実に呼びかけることができるようになります。 例えば、大雨が収まった後でも、引き続き河川の氾濫が切迫している場合や氾濫が継続している場合には、大雨の特別警報を解除した後においても洪水の特別警報を継続することで、河川の氾濫に対して最大級の警…
承知しました。
次に、今回は、洪水と大雨の警戒、警報のところなんですけれども、洪水予報指定河川の洪水予報の警戒レベル五相当は氾濫発生情報という言葉、文言なんですね。氾濫発生情報自体は、これでどういうふうに変わるんでしょうか。どうなりますでしょうか。
お答えいたします。
今般の法改正により、流域面積が大きい河川においては、氾濫の発生の危険が切迫した状態にある場合や氾濫の発生が確認された場合に、警戒レベル五相当情報である洪水の特別警報が発表されることとなります。
一方、これまで警戒レベル五に相当する洪水の情報としては、洪水予報河川や水位周知河川で氾濫が発生したことが確認された場合は、氾濫発生情報が発表されてございます。
洪水予報河川においては、引き続き、警戒レベル五相当情報である氾濫発生情報が発表されることとなります。
水防法では氾濫発生情報という言葉がそのまま、当たり前ですけれども使われていくわけですね。なので、先ほどの話に戻りますけれども、洪水特別警報、氾濫発生情報ですね、大臣、後ほど質問します。
次に、住民に最も身近な市町村は、水防法に基づきまして、水害の防止、軽減などに対して活動を主導する水防管理者というのも務めているわけですね。水防管理者との情報共有、迅速化、つまり、住民への対応、影響は今改正によって連携も含めてどのようになっていくのか伺いたいと思います。
お答えいたします。 今般、洪水の特別警報と併せて、河川管理者等による氾濫に係る通報制度を創設することとしてございます。 この制度は、河川等の状況を最もよく知る公物管理者が氾濫発生の危険が切迫した状況を通報するものであり、水防管理者である市町村長が発令する警戒レベル五、緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。 河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況により相当な損害を生じるおそれがあると認められるときは、水防管理者である市町村長に通知することで、この氾濫通報を発令の判断に活用することとなります。 河川管理者等から通報を受けた都道府県…
水防管理者、すなわち水防法に基づいて設置されているものであります。
今改正案は、河川や高潮に係る内容なわけなんですけれども、言うまでもなく、河川の流量に大きく影響を及ぼす洪水調整を行っているダム、ここに係る内容というものが全く記載されていないんですね。ダムの特例操作など洪水事案と深い関わりがあるわけなんですけれども、そもそも、先ほども答弁の中からありましたけれども、防災気象情報にはダムそのものの情報が含まれていないんですね。これはなぜなんでしょうか。