おはようございます。長友委員にお答えを申し上げたいと思います。
今回の法律案は、近年、豪雨等の自然災害が頻発化、激甚化する中で、防災気象情報である予報、警報を高度化、適正化することを目的としています。
特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に出されるもので、洪水の場合には、氾濫のおそれが著しく大きい場合を想定しております。
流域面積の広い大河川において、洪水の特別警報を行う際は、雨量だけではなくて、ダム等による洪水調整の状況や、堤防等のインフラ施設の状況、水位の実況や予想を踏まえる必要があります。
しかしながら、これまでは、河川からの氾濫の切迫状況を把握するための水位の観測網や水位予測などが十分ではなかったため、洪水の特別警報は実施できておりませんでした。
今般、河川の流域において、水位計や監視カメラといった観測網の充実に加え、水位変動を高精度、高頻度で予測できるようになったことから、洪水の特別警報の実施が可能となったものでございます。
今後は、洪水の特別警報により、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況を的確に伝えることで、市町村長が発令する警報レベル五の緊急安全確保に直結する極めて重要な情報を提供できるようになるものと考えております。
以上です。
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大空幸星(自民)
ありがとうございました。
金子大臣、佐々木副大臣から大変前向きな御答弁をいただきまして、二十七歳、いいスタートが切れました。水災害から国民の皆様を守るために引き続きよろしくお願いいたします。
終わります。
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冨樫博之(自民)
次に、長友よしひろ君。
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長友よしひろ(立憲)
おはようございます。立憲民主党、神奈川十四区、相模原市、愛川町、清川村の長友よしひろでございます。誕生日は来月でございますが、金子大臣、どうぞ前向きな答弁をいただければと思います。
気象業法及び水防法の一部改正でございますが、洪水に係る情報提供体制の強化を目的とした部分は、住民や水防関係者に対してより明確できめ細やかな周知を図る内容と受け止めています。
まず最初に聞くのは、今回、新たに洪水分野にも警戒レベル五として特別警戒を明文化する提案でしたが、これまで洪水に関して特別警報自体が存在していなかったことについて確認したいと思います。
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)国土交通大臣
おはようございます。長友委員にお答えを申し上げたいと思います。
今回の法律案は、近年、豪雨等の自然災害が頻発化、激甚化する中で、防災気象情報である予報、警報を高度化、適正化することを目的としています。
特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に出されるもので、洪水の場合には、氾濫のおそれが著しく大きい場合を想定しております。
流域面積の広い大河川において、洪水の特別警報を行う際は、雨量だけではなくて、ダム等による洪水調整の状況や、堤防等のインフラ施設の状況、水位の実況や予想を踏まえる必要があります。
しかしながら、これまでは、河川からの氾濫の切迫状況を把握するための水位の観測網や水位予測などが十分ではなかったため、洪水の特別警報は実施できておりませんでした。
今般、河川の流域において、水位計や監視カメラといった観測網の充実に加え、水位変動を高精度、高頻度で予測できるようになったことから、洪水の特別警報の実施が可能となったものでございます。
今後は、洪水の特別警報により、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況を的確に伝えることで、市町村長が発令する警報レベル五の緊急安全確保に直結する極めて重要な情報を提供できるようになるものと考えております。
以上です。
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長友よしひろ(立憲)
ありがとうございました。
技術が追いついた、あるいは整備ができてきた、高度なものに対応できるようになってきた、いろいろな意味合いだったと思います。そのことによって、特別警報を定めること、効果を期待をします。
同時に一方で、ちょっと、先ほど的確という言葉がありましたけれども、非常に分かりにくいところがありますので確認をしたいと思うんです。
従前よりある警戒レベル四、これは氾濫危険情報ということだったんですけれども、これが洪水危険警報という文言に変わると伺いました。これは、洪水危険警報よりも、これまで氾濫危険情報という言葉だったんですけれども、こっちの…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
委員の御指摘は理解できます。
その上で、防災気象情報の名称につきましては、国民の皆様に分かりやすく伝え、的確な防災対応を行えるものとすることが重要であります。
洪水に関する情報の名称につきましては、令和四年一月から令和六年五月にかけて、およそ二年半にわたって開催いたしました防災気象情報に関する検討会において、一般の方々へのアンケート調査なども参考にしながら、京都大学の矢守教授を始めとする防災情報に関する学識経験者や報道関係者などを交えて議論が重ねられました。
その結果、洪水の特別警報については、洪水により河川が氾濫する現象を示すものとして氾濫という…
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長友よしひろ(立憲)
法律上は洪水という記載になるけれども、これまでの議論を踏まえて、外に向けて出していく名称には氾濫という言葉を使うことを今後検討していく、定めていくようにしていきたい、こういうふうな答弁と受け止めました。
申し上げましたとおり、いろいろな有識者の考え方と同じように、私は氾濫という言葉の方がより強い緊張感を、切迫感を感じると思いますので、そうしていただきたいと思うんですが、これは非常に分かりづらいですよね、法律はこう、名称はこうと。そのことについては後ほど触れたいと思います。
今回の法改正につきましての説明の中でもあったんですけれども、大雨特別警報が解除…
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