お答えさせていただきます。
済みません。先ほどはちょっと先回りをして答えさせていただきまして、済みませんでした。
基本的には、僻地の勤務条件に関する大都市の内科系勤務医の選好といったような調査がございます。その中で、一定の割合の方につきましては、僻地医療機関において給与が幾ら高くなったとしても、そこには行かないとお答えされた方も多数ございますが、一方で、僻地勤務を敬遠しない勤務医というのも約三割ほどいらっしゃるという状況でございます。ただ、それは経済的なインセンティブのほかに、例えば、週休二日で完全にフリーになることですとか、当直回数の少ないこととか、県外の住居に週末帰宅するための交通費が支給されるといったような、その他のインセンティブというのも影響を与えるというふうな調査結果になっております。
今回の医師手当によるインセンティブというのは、まさに経済的なインセンティブだけでなくて、そのほかの、先ほど申し上げたような、派遣元の医療機関から例えば週末の当直を代わる人を派遣するだとか、そういう様々なインセンティブと併せて提供することによって、その医師手当のインセンティブというものが効果を与えるのではないかというふうに考えておるところでございます。
263柴柴田勝之(立憲)
次に、増額する手当の金額については、既にこの委員会で、国家公務員の医師の特地勤務手当が一月当たり平均約四・三万円、あるいは僻地での診療に対する補助が一月当たり平均約十八万円という金額が答弁されておりますが、後者の、僻地での診療に対する補助というのが具体的にはどういう制度を指しているのか。また、月平均十八万円というのは医師一人分に相当する金額という理解でよいか、教えてください。
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264森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
御指摘の答弁で言及いたしました金額というのは、都道府県の調整の下、僻地医療拠点病院が僻地診療所に対して医師派遣を行った場合に、拠点病院に補助される経費の一月当たりの平均金額を試算したものでございまして、医師手当の事業の単価の検討に当たって参考となる数字の一つとしてお示しをしたものでございます。
また、医師の不足する地域で医師の勤務を促進するためには、幾つかの医師の選好に関する調査なんかを踏まえると、経済的なインセンティブだけでなく、医師の個人の価値観、勤務、生活環境、キャリアパスに関する意向も踏まえた対策を総合的に講じるこ…
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265柴柴田勝之(立憲)
今ちょっと先回りでお答えになったような気もしますが、昨日の参考人質疑でも、医師手当の金額として月十八万といった金額では全く足りない、勤務医の給与の二倍で募集してもなかなか集まらないといったお話がありましたけれども、厚生労働省さんとしては、月十八万といった金額でインセンティブとして十分であると本当にお考えになっているのか。あるいは、必ずしも十分じゃないかもしれないけれども、これ以上は出せませんということなのか。実情を教えていただければと思います。
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- (上の発言)
266森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
済みません。先ほどはちょっと先回りをして答えさせていただきまして、済みませんでした。
基本的には、僻地の勤務条件に関する大都市の内科系勤務医の選好といったような調査がございます。その中で、一定の割合の方につきましては、僻地医療機関において給与が幾ら高くなったとしても、そこには行かないとお答えされた方も多数ございますが、一方で、僻地勤務を敬遠しない勤務医というのも約三割ほどいらっしゃるという状況でございます。ただ、それは経済的なインセンティブのほかに、例えば、週休二日で完全にフリーになることですとか、当直回数の少ないこととか、県外の住居に週末帰宅するための交通費が支給されるといったような、その他のインセンティブというのも影響を与えるというふうな調査結果になっております。
今回の医師手当によるインセンティブというのは、まさに経済的なインセンティブだけでなくて、そのほかの、先ほど申し上げたような、派遣元の医療機関から例えば週末の当直を代わる人を派遣するだとか、そういう様々なインセンティブと併せて提供することによって、その医師手当のインセンティブというものが効果を与えるのではないかというふうに考えておるところでございます。
267柴柴田勝之(立憲)
金額だけじゃないんだよというお話だと思いますけれども、本当にそれで効果があるのか、実際にやってみて、きちんと見ていただければというふうに思っております。
それから次に、機構が都道府県に対して交付する医師手当交付金の額はどのようにして決まるのでしょうか。また、都道府県が医療機関に支援する手当の額は都道府県が独自に決定できるのでしょうか。
手当の金額については厚労省さんから一定の基準を示される予定と聞いておりますが、例えば、ある都道府県が、厚労省の基準額では全然足りない、うちは勤務医の倍になるだけ出しますということにした場合には、その金額に相当する交付金…
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268森森光敬子厚生労働省医政局長
医師手当事業につきましては、都道府県が実施主体となって、医療機関を経由して医師に対して手当を支給するものでございます。その財源については、保険者等が社会保険診療報酬支払基金に拠出し、支払基金が都道府県に交付するという流れを想定しています。
その事業費の総額については、診療報酬改定と一体的に確保した上で、その範囲内で、人口、可住地面積、医師の高齢化率、医師の偏在指標等に基づき、国が総額を設定し、都道府県ごとに按分し、配分することとしております。
実際に都道府県が支給する手当の額というのは、国が示す目安を参考に、実際に配分された事業費の中で、保険者協議会…
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269柴柴田勝之(立憲)
総額が決まっているので、たくさん出そうと思ったら、少ない人数にしか出せないことになるんじゃないかというふうに理解しました。
次に、資料四ページ目の2の全国的なマッチング機能の支援についてお伺いいたします。
中堅、シニア世代の医師を対象として、医師不足地域での医療に関心、希望を有する医師の掘り起こしを行うとありますけれども、私は弁護士なんですけれども、弁護士にも地域偏在問題というのがありまして、弁護士不足地域に送られるのは、ほとんどが若手の弁護士です。なぜかというと、中堅、シニアになると既に現在の職場でそれなりの地位や収入を得ていますので、それを捨てて…
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