お答えします。
現行のオンライン診療の適切な実施に関する指針におきましては、オンライン診療を実施するために遵守すべき事項等や、オンライン診療の提供体制に関する事項や実施時の留意点等について、オンライン診療が適切に行われるために必要な事項を網羅的に定めているものでございます。
今般、法案では、オンライン診療を行う施設数が増加している中で、指針等の通知の解釈のみによってオンライン診療を適切に推進していくことは難しいことを踏まえ、オンライン診療の定義を法律上に規定した上で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めることとしております。
この基準においては、オンライン診療を行う病院又は診療所の施設、設備、人員の配置、二つ目が患者がオンライン診療を受ける場所、三つ目は患者への説明、四つ目、他の病院又は診療所との連携など、患者の病状が急変した場合に適切な治療を行う体制の確保等を定めることとしておりまして、具体的には、医療現場の方々の御意見をよく伺いながら、現行の指針において最低限遵守することとされている内容等を踏まえて定めることを検討しております。
法改正後は、当該基準と指針とを併せて、オンライン診療を適切に運用してまいりたいと考えております。
233柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
オンライン診療について何点かお伺いいたします。
まず、改めてになりますが、この度、オンライン診療を医療法に明文で規定しようとする理由、特に、オンライン診療の現状について把握されている問題点などを大臣にお伺いいたします。
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234
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
質の確保された適切なオンライン診療を推進していく必要があることから、今般の改正法案に必要な措置を盛り込んでいるところであります。
具体的には、オンライン診療、これまでは指針等の通知の解釈運用によって実施が図られてきました。今後、更に多くの医療機関がオンライン診療を進めていくに当たっては、通知の解釈のみの状態ではその推進が難しいと考えております。
また、美容医療などにおきましては、指針が必ずしも遵守をされていないという指摘がありますので、指針違反について実効性のある対応ができていないということも課題だと考えておりますので、今般、医療法の中にオンライン診…
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235柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
それで、改正後の医療法十四条の三第一項では、厚生労働大臣は、省令でオンライン診療の適切な実施に関する基準を定めるということになっておりますが、これと、現在厚労省が出されているオンライン診療の適切な実施に関する指針との関係、また内容の異同について教えてください。
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- (上の発言)
236森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えします。
現行のオンライン診療の適切な実施に関する指針におきましては、オンライン診療を実施するために遵守すべき事項等や、オンライン診療の提供体制に関する事項や実施時の留意点等について、オンライン診療が適切に行われるために必要な事項を網羅的に定めているものでございます。
今般、法案では、オンライン診療を行う施設数が増加している中で、指針等の通知の解釈のみによってオンライン診療を適切に推進していくことは難しいことを踏まえ、オンライン診療の定義を法律上に規定した上で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めることとしております。
この基準においては、オンライン診療を行う病院又は診療所の施設、設備、人員の配置、二つ目が患者がオンライン診療を受ける場所、三つ目は患者への説明、四つ目、他の病院又は診療所との連携など、患者の病状が急変した場合に適切な治療を行う体制の確保等を定めることとしておりまして、具体的には、医療現場の方々の御意見をよく伺いながら、現行の指針において最低限遵守することとされている内容等を踏まえて定めることを検討しております。
法改正後は、当該基準と指針とを併せて、オンライン診療を適切に運用してまいりたいと考えております。
237柴柴田勝之(立憲)
次に、厚労省が把握されている、現状においてオンライン診療を実施している医療機関の数、また、それが全医療機関に占める割合について教えてください。
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238森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
オンライン診療を実施している医療機関数は、全てを把握するというのは困難でございますが、医科領域における情報通信機器を用いた初診料等の届出医療機関数は、令和七年十月一日時点において一万四千二百四十施設となっておりまして、全国の病院及び一般診療所のおおよそ一割程度となっております。
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239柴柴田勝之(立憲)
また、改正後の医療法においては、オンライン診療受診施設の設置者は都道府県知事への届出その他の義務を負うことになっておりますが、今現状において、患者さんがオンライン診療を受けている場所というのはどのような場所になっているのか。そのうち、改正後の医療法八条二項によってオンライン診療受診施設の届出が必要になるのはどのような場所か、教えてください。
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