お答え申し上げます。
今回の医療法の改正では、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、オンライン診療受診施設を創設することとしております。
その際、薬局をオンライン診療受診施設とすること自体については、医療法上は特段の制約はないものと承知をしております。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 335 発言)
お答え申し上げます。
今回の医療法の改正では、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、オンライン診療受診施設を創設することとしております。
その際、薬局をオンライン診療受診施設とすること自体については、医療法上は特段の制約はないものと承知をしております。
ちょっと私の質問が悪かったのかもしれません。
要は、医療機関の手挙げだけを主体として中心としてしまうと、地域の実情を踏まえというところで、結局、いろいろな病床機能が、本来は必要なものまで削ってしまうんじゃないか。感染病床まで削ってしまうんじゃないか。ちゃんとグリップできるんですか、手挙げだけを中心にするとバランスが崩れませんかというのが私の問題意識なんですけれども。そこを答えてほしいんですけれども。
お答え申し上げます。 大変失礼いたしました。 基本的にはまず手挙げから始まりますが、この事業につきましては都道府県が実施をするということになっておりまして、まず、地域の医療ニーズを踏まえて必要な支援を実施するということにしております。 まず、感染症に対応する病床を確実に確保するということにされておりますし、また、事業の実施に当たりましては、削減する病床数、現在の病床数、それから感染症に対応する病床数や地域医療の確保に欠かせない病床、これの確保状況も確認しながら、都道府県は、地域における医療提供体制への影響にも留意しつつ進めていくということになるとい…
ありがとうございました。それが本当にワークをするような制度設計にしていただきたいというふうに思います。 次の質問に行きますが、今回の医療法の改正で、オンラインの診療についてしっかりとこれが定義づけをされ、そして、オンラインの診療受診施設についても要件が明記をされました。要件を満たせば、公民館でもしっかりと法律に基づいてオンライン診療ができる形になるわけでございます。 ならば、薬局をオンライン診療の受診施設とすること、公民館がいいんだったら、何となく医療提供施設であります薬局はなおいいんじゃないかというふうに私は思うわけでございますが、これについて、何…
お答え申し上げます。
今回の医療法の改正では、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、オンライン診療受診施設を創設することとしております。
その際、薬局をオンライン診療受診施設とすること自体については、医療法上は特段の制約はないものと承知をしております。
医療法上は、薬局がオンラインの受診施設になることは問題はないという御答弁でありましたが、続きまして、保険局長の方に、保険の面から何か問題点はございますでしょうか。
お答えいたします。 保険診療一般のルールにおきまして、保険薬局の独立性や適切な運営を担保する観点から、保険医療機関が特定の保険薬局で調剤を受けることの指示を患者に行うことや、保険薬局が自分のところの薬局で調剤を受けることを指示した保険医療機関に対して金品等を供与することを、いわゆる療担規則、保険医療機関及び保険医療養担当規則等において禁止をしているところでございます。 したがいまして、仮に保険薬局にオンライン診療受診施設を設けて、そこでオンラインで保険診療が行われる場合におきましても、こうした規律を遵守し、適切な保険診療が行われることが重要だというふ…
実際に、実は需要は出てくる可能性があるんだろうと思います。チェーン薬局もございますし、ドラッグストアでも調剤の部分がございます。ただ、医薬分業の観点から、そこでオンライン診療を受けて、誘導して、じゃ、うちのところで必ず調剤してくださいということは、先ほど局長から御答弁があったとおり、これは禁止をされている、規則で。ましてや、それに対して、誘導に対して金品を渡すなんということはあってはならないことだろうと思っています。 逆の意味でいうと、そういったルールが守られれば、薬局でもオンラインの診療の受診施設としてよろしいんだろうと思いますが、あとは、しっかり運…