梅村聡 (日本維新の会)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 335 発言)

マニュアルがあるということでありますので、それがどうすれば訪日外国人の方に伝わるのか、これをちゃんとしておかないと、現場の医療機関が一々対応していくというのは、これはやはり無理があることだと思いますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。

実は、ちょっとこれに関連するんですけれども、社会医療法人というのがあります。社会医療法人だけじゃないんですけれどもね。この社会医療法人というのは、税制上の優遇措置は受けられるんですけれども、この税制上の優遇措置を受けるためには、自由診療、これは訪日外国人も含めますけれども、一点十円以上の自由診療を行えば税制上の優遇措置は取り消します、こういう租特がある。租特というか、税制措置があるわけです。

これがこのままあるとどういうことになるかというと、今おっしゃった、外国人の方は手間もかかる、言葉の壁もある、だから高いコストがかかるといいながら、一点十円以上のお金を自由診療で取ればもうけたことになるから、この税制の優遇は取り消すよと。だから、この税制がある限り、一点十円以上取ることはもうけることなんだというメッセージになっちゃっているわけですよ。分かりますか。そういうことになっちゃうわけです。

ですから、これはもちろん、私、維新の税制会長なので、おまえ、党の中でやれなんですけれども、そういうことじゃなくて、基本的な考えとして、やはりこういうものをきちんと見直さないと間違ったメッセージになるんじゃないですかと。外国人の方から一点十円以上取ることはもうけるためにやるんじゃないかという間違ったメッセージになるんじゃないかということを考えますが、こうしたことに関して、この要件についてどのようにお考えか。厚労省の考えを教えてください。

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