お答えさせていただきます。
繰り返しになるところもありますけれども、お許しいただきたいと思います。
まず、我が国の医療保険制度において、保険給付を中心としつつも、これまで、時代ごとの社会の要請に応じて、社会保険の仕組みを活用して、国民全体の医療サービスを確保するために広く支え合う仕組みを構築をしてきました。また、これまでも、保険者においては、例えば国保直診の運営等を通じて、地域の医療提供体制の確保に向けて一定の役割を果たしていただいたと考えております。
こうした中、診療報酬というのは診療行為への対価として医療機関に支払われるものでありまして、先ほど岡野先生に答弁しましたとおり、その多くが人件費として支出されている状況でございます。
今般の医師手当事業というのは、医師偏在対策としての地域医療に関する施策の面もありますけれども、こうした人件費の一部でありまして、特定の地域における医師の人件費について診療報酬により対応した場合に、その特定の地域の患者負担の増加を招くものとなることから、保険者による拠出により対応するとしたものでございまして、基本的には保険の目的の範疇であるというふうに考えておるところでございます。
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岡野純子(国民)
ありがとうございました。
今、様々に羅列をしていただきました。いろいろなところに視察に行ったりすると、まさかここまで進んでいるのかと思う例がたくさんございまして、これは取り入れないわけにはいかないと思いますし、これから、省力化だけではなくて、やはり日本の医療の技術をより上げていくためにも、是非とも力を入れていただきたいと思います。ありがとうございました。
では、私からの質問は以上で終わります。どうもありがとうございました。
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43
大串正樹(自民)
次に、浅野哲君。
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。今日もよろしくお願いいたします。
今朝の理事会で、この医療法、今日の質疑終局後の採決が合意されました。これまでの議論を振り返りつつ、ポイントをちょっと確認する意味も込めて質疑を進めていきたいと思います。
今日は、医師偏在対策にテーマを絞って、大臣を中心に質問させていただきます。
まず、医師偏在を是正するための手当事業について、改めて、保険料で賄うことの是非について確認をさせていただきます。
医療保険制度における保険料の本来の役割は、被保険者が自らや家族の疾病や負傷に伴う医療費に備えるための負担です。今回の医師偏在是…
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- (上の発言)
45森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
繰り返しになるところもありますけれども、お許しいただきたいと思います。
まず、我が国の医療保険制度において、保険給付を中心としつつも、これまで、時代ごとの社会の要請に応じて、社会保険の仕組みを活用して、国民全体の医療サービスを確保するために広く支え合う仕組みを構築をしてきました。また、これまでも、保険者においては、例えば国保直診の運営等を通じて、地域の医療提供体制の確保に向けて一定の役割を果たしていただいたと考えております。
こうした中、診療報酬というのは診療行為への対価として医療機関に支払われるものでありまして、先ほど岡野先生に答弁しましたとおり、その多くが人件費として支出されている状況でございます。
今般の医師手当事業というのは、医師偏在対策としての地域医療に関する施策の面もありますけれども、こうした人件費の一部でありまして、特定の地域における医師の人件費について診療報酬により対応した場合に、その特定の地域の患者負担の増加を招くものとなることから、保険者による拠出により対応するとしたものでございまして、基本的には保険の目的の範疇であるというふうに考えておるところでございます。
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浅野哲(国民)
じゃ、続いて、これは大臣に伺いたいと思っているんですけれども、保険者、例えば健保連ですとか、これまで、この手当事業に対して慎重な意見を表明してきた団体が多くあります。私は、その不安も十分に理解をした上で、やはりこの不安を一定程度払拭をしなければならないとも思います。
今回、今局長が答弁いただいたように、ある種、保険機能の枠内で人件費を充当することで、アクセス性の向上、これを実現しようという取組だということは我々もこの間の質疑を通じて理解をしてきたわけでありますが、保険料の引き当てを、今後もいろいろな課題が発生すればするたびにまた保険者からの拠出、保険者…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
医師偏在対策における医師手当につきましては、今局長からその考え方につきまして御答弁を申し上げたところでありますが、医師少数区域における適正な給付の維持、確保に一定の役割を果たしていただいておる保険者の役割も踏まえて、今般、保険者からの拠出により対応することとしたものであります。
御懸念の点、種々あろうかと思います。特定の事業につきまして保険者の拠出の活用につきましては、各制度の目的の範囲内かどうか、制度や事業ごとに当然丁寧に検討していく必要があると考えております。
今般の医師手当事業によりまして保険制度への信頼低下にはつながらないというふうに考えてお…
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浅野哲(国民)
是非そこはよろしくお願いします。
ちょっともう一問、質問させてください。
やはり、保険者からの拠出をするにせよ、制度的な負担と権限のアンバランスというのがどうしても残ってしまうと思います。
医師の配置や医療機関の役割分担を決定する権限と責任は、都道府県及び国に所在します。他方、今回の医師偏在手当の財源は医療保険者及び被保険者が拠出する仕組みとなっており、権限と負担のアンバランス構造、これを正当化できるのかどうか。
あと、地域医療介護総合確保基金など、既に公費を原資とする仕組みが存在するにもかかわらず、また新たにこういう制度をつくるということなんで…
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