ありがとうございます。
令和五年度ということは、一年間で五千五百件あったということですよね。
問題は、美容外科にアクセスする、患者様と言っていいのかどうかなんですけれども、患者様と言っていいのかどうかという言い方自体も重要な点で、健康な方が美容医療に行かれて、そして、それが傷病になる、副反応があったりすると、そこでいわゆる病気であったり、けがになったりする部類に入ってしまうというところがやはり問題だと思います。
私がお示しした資料の二枚目の方をまず見ていただきたいんですけれども、これは、実際にあった事例で、日本形成外科学会というのがありまして、その中の美容医療に関する委員長の原岡剛一先生がお示ししてくれた事例なんですけれども。
ある美容外科で、アクアフィリングという、謎のと言ってはいけませんね、二%コポリアミドという物質が入っていて、あと、九八%水分、そういった注入物です、それによっていわゆる豊胸術をした。これはあるクリニック、Aクリニックとしていますけれども、そこで自費で百五十万かかったというところです。
トラブルがありまして、そこで除去の手術をすると。せっかく入れたアクアフィリングですけれども、それを取り去るという段階になって、そのAクリニックに行かなくて、違うBクリニックに行って取ったんですね。これも自費で七十万だった。そこで感染を起こしたんですね。感染を起こしたら、そこが痛くなったり、赤くなったり、腫れたりするんですけれども、よりによって敗血症というところで重篤な生命の危険になって、大学病院で、K大学と書いていますけれども、国立大学で、除去手術するだけじゃなくて、全身管理、生命を助けなきゃいけないので、入院、加療をしました。
それを、それまで自費診療をやっていたので、大学側は、ここの大学は美容外科講座を持っていたので対応できたんですね。かつ、救急とかも使ったんですが、やはり自費診療なので九百万の費用がかかった。これはどうなったかというと、大学とその前のBクリニックの話合いで、Bクリニックがこの九百万を負担した、こういった事例がありました。
ここで、やはり疑問に思われると思うんですね。Aクリニックで費用負担をしたり、若しくは取り去ることを、なぜBクリニックに行ったか、Aクリニックでなぜしなかったかというところなんですけれども、一つは、豊胸術は経営の観念でいうともうかるというか、それなりの費用をもらえるけれども、取り去る手術に関しては余りもうからないというのが一つの答えです。
でも、それよりも問題は、このAクリニックの医者が取り去ることができなかった。もう一つは、感染を起こして重篤な、命に関わることになったときに対応ができないということです。これはやはり医者の教育、質に関わることなんですね。
ここで、ちょっとまずはお聞きしたいんですけれども、先ほどから保険診療の話がされていますけれども、自費診療であってもこれは厚生労働省の管轄である、そういう理解で構わないのでしょうか。
242
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
近年、美容医療に対する需要が大きく増加をしておりますが、一方で、健康被害を含めた苦情相談、これも増加をしてきております。
こうした状況を踏まえまして、厚労省におきまして検討会を設け、美容医療に関する被害を防止をして、質の高い医療、この提供を行うための必要な対策案につきまして、昨年の十一月に報告書を取りまとめました。
この報告書の中身も踏まえまして、適切な美容医療、これが安全に提供されるように、この法案の中にも美容医療を行う医療機関による定期的な報告また公表制度、この創設を盛り込ませていただいているところであります。
この発言のページ
243
伊東信久(維新)
大臣、ありがとうございます。
そういった立法事実があるということなんでしょうけれども、私、今期の通常国会まで消費者問題特別委員会の理事をやっておりまして、そのときに、一八八番という、いわゆる消費者の方の相談窓口というのがありました。そこの相談窓口に電話をすると、相談に乗ってくれて、しかるべき専門のところに回してくれるわけなんですけれども、その際にそういった相談の事例の集積、統計も取っていまして、恐らくその中にも美容外科に関するトラブルの相談もあったと思います。
また、それとは別に、厚生労働省も、こういった立法事実に関する美容外科の何らかのトラブル、こ…
この発言のページ
244森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
患者の健康被害や契約、それから料金等の相談を含めた美容医療に関する相談件数でございますけれども、美容医療の適切な実施に関する検討会において示しておりますとおり、令和五年度につきましては約五千五百件に上りまして、かつ、相談件数は年々増加してきていると承知しております。
この発言のページ
- (上の発言)
245
伊東信久(維新)
ありがとうございます。
令和五年度ということは、一年間で五千五百件あったということですよね。
問題は、美容外科にアクセスする、患者様と言っていいのかどうかなんですけれども、患者様と言っていいのかどうかという言い方自体も重要な点で、健康な方が美容医療に行かれて、そして、それが傷病になる、副反応があったりすると、そこでいわゆる病気であったり、けがになったりする部類に入ってしまうというところがやはり問題だと思います。
私がお示しした資料の二枚目の方をまず見ていただきたいんですけれども、これは、実際にあった事例で、日本形成外科学会というのがありまして、その中の美容医療に関する委員長の原岡剛一先生がお示ししてくれた事例なんですけれども。
ある美容外科で、アクアフィリングという、謎のと言ってはいけませんね、二%コポリアミドという物質が入っていて、あと、九八%水分、そういった注入物です、それによっていわゆる豊胸術をした。これはあるクリニック、Aクリニックとしていますけれども、そこで自費で百五十万かかったというところです。
トラブルがありまして、そこで除去の手術をすると。せっかく入れたアクアフィリングですけれども、それを取り去るという段階になって、そのAクリニックに行かなくて、違うBクリニックに行って取ったんですね。これも自費で七十万だった。そこで感染を起こしたんですね。感染を起こしたら、そこが痛くなったり、赤くなったり、腫れたりするんですけれども、よりによって敗血症というところで重篤な生命の危険になって、大学病院で、K大学と書いていますけれども、国立大学で、除去手術するだけじゃなくて、全身管理、生命を助けなきゃいけないので、入院、加療をしました。
それを、それまで自費診療をやっていたので、大学側は、ここの大学は美容外科講座を持っていたので対応できたんですね。かつ、救急とかも使ったんですが、やはり自費診療なので九百万の費用がかかった。これはどうなったかというと、大学とその前のBクリニックの話合いで、Bクリニックがこの九百万を負担した、こういった事例がありました。
ここで、やはり疑問に思われると思うんですね。Aクリニックで費用負担をしたり、若しくは取り去ることを、なぜBクリニックに行ったか、Aクリニックでなぜしなかったかというところなんですけれども、一つは、豊胸術は経営の観念でいうともうかるというか、それなりの費用をもらえるけれども、取り去る手術に関しては余りもうからないというのが一つの答えです。
でも、それよりも問題は、このAクリニックの医者が取り去ることができなかった。もう一つは、感染を起こして重篤な、命に関わることになったときに対応ができないということです。これはやはり医者の教育、質に関わることなんですね。
ここで、ちょっとまずはお聞きしたいんですけれども、先ほどから保険診療の話がされていますけれども、自費診療であってもこれは厚生労働省の管轄である、そういう理解で構わないのでしょうか。
246森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
御指摘のとおり、厚生労働省は医療に関する各種施策を所管しておりまして、そこでの医療の中には保険診療だけでなく自由診療も含まれているものと承知をしております。
この発言のページ
247
伊東信久(維新)
ありがとうございます。
ということで、こういった問題も厚生労働省にお尋ねするべきものだということで質問を続けさせていただくんですけれども。
話が長くなるのではしょりますけれども、私、大学卒業してすぐに形成外科という医局に入ったんですね。そこで研修を受けて、そのまま大学院へ行ったり、形成外科の専門医を取ったんです。
形成外科の専門医というのは大体六年ぐらい研修をしなければいけないんですけれども、そのときに十一分野ありまして、例えば、がんになって、悪性腫瘍になって、それを取り去ったらそこを再建する再建手術であったり、小児外科、子供の先天異常の手術であっ…
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248森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
まず、医学教育そのものにおいては、国民の健康を守るため、医師として必要な知識と技能を修得するということを目的としています。
具体的には、医学部の卒前の教育、これの中においては、各大学において、医学教育モデル・コア・カリキュラムの中に医師としてのプロフェッショナリズムや患者のケアのための診療技能に関する教育が行われている。そういうベーシックな教育がまず行われております。卒後の臨床研修においては、医療の質と安全管理に関する項目を到達目標の一つとして位置づけ、研修を行っているという状況でございます。
基本的なまさに医師としての…
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