今御答弁いただきましたけれども、ちょっと私もいろいろ調べていまして、いわゆるドクターの方々はかなり高年齢まで診療をされている方々が非常に多いと思います。一つの例を挙げるとすれば、医師が八十歳で引退して、その地域で承継もなく、新規開業がない場合ですと、二〇四〇年で診療所がなくなる市町村は百七十程度増加していくというふうな見込みもありまして、更に言えば、八十といったら、結構、もうやりたくないと言っている先生方も大変多いです。
これが五歳引き下がって七十五歳になるとどういうことになるかといいますと、診療所がない市町村が、八十歳で百七十程度だったのが、七十五歳で引退した場合、条件は同じとすると二百七十程度なくなる。医師、診療所がなくなるところは増加していくというふうになっていきます。
これはちょっと通告していないんですけれども、そういったことも加味してお取り組みされているんでしょうか。
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大串正樹(自民)
緊張感を持ってやるように、また理事会でしっかりと皆さんに伝達をしていただければと思います。
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155齋齋藤裕喜(立憲)
それでは、気を取り直しまして、医師の偏在指標について御質問をさせていただきたいと思います。
重点支援区域ということで、様々、この間、指標が先行しているように思えてならないんですけれども、下位の四分の一であったりとか三分の一を重点支援地域というふうに一部では決めて動いているようですけれども、ちょっとここで、冒頭で申し上げさせていただきたいのが、現職の医師と医学生が、医師の不足と偏在に対するアンケートがありまして、これに寄せられた医師とか医学生の声をまずは冒頭お伝えしたいと思います。そのまま読み上げますね。
これまで、長時間働くことが当たり前である、当然…
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156森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
まず、医師の偏在指標についてでございます。医師の偏在指標につきましては、現在、見直しについての議論をさせていただいております。これまでは、基本的には人口比での数値を基本としておりましたけれども、それに加えて、僻地尺度等を組み合わせて、地理的要素を一定程度反映していくという形を取りたいということで、今現在、議論を行っておるというところでございます。
また、重点医師偏在支援区域、これに関して今御議論いただいておりますけれども、これにつきましては、さらに、そもそもこの区域に指定するというところについては、人口二千人程度、いわゆる…
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- (上の発言)
157齋齋藤裕喜(立憲)
今御答弁いただきましたけれども、ちょっと私もいろいろ調べていまして、いわゆるドクターの方々はかなり高年齢まで診療をされている方々が非常に多いと思います。一つの例を挙げるとすれば、医師が八十歳で引退して、その地域で承継もなく、新規開業がない場合ですと、二〇四〇年で診療所がなくなる市町村は百七十程度増加していくというふうな見込みもありまして、更に言えば、八十といったら、結構、もうやりたくないと言っている先生方も大変多いです。
これが五歳引き下がって七十五歳になるとどういうことになるかといいますと、診療所がない市町村が、八十歳で百七十程度だったのが、七十五歳で引退した場合、条件は同じとすると二百七十程度なくなる。医師、診療所がなくなるところは増加していくというふうになっていきます。
これはちょっと通告していないんですけれども、そういったことも加味してお取り組みされているんでしょうか。
158森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
先生の問題意識ということと私どもは問題意識を一にしておりまして、そういう地域に対して、しっかり医療が提供されなければならないというふうには考えております。
ですので、今回この法案も提出させていただきましたし、昨年の令和六年の補正予算の中で、そういった地域について、診療所がなくなる前に承継、開業の支援ができるような、そういう補正予算をつくりまして、その対策を進めておるというところでございます。
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159齋齋藤裕喜(立憲)
御答弁ありがとうございます。
それに関連して、先ほどお配りしている資料六、一番最後のページを御覧いただきたいんですけれども、こちらは、医療法人から認定医療法人に変わった数もあるんですけれども、ここで注目すべきは、そもそも医療法人は医療法の三十九条に基づいて設立される法人で、趣旨として、医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得する道を開き、資金の集積を容易にする、医療機関の永続性を付与し、もって私人による医療機関が経営困難にならないようにするというふうに医療法で規定されているわけですね。
それで、皆さんにお配りしている資料六を見ていただきたいんですけ…
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160森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
まず、医療法における認定医療法人制度、これは平成二十六年十月に創設されまして、持分なし医療法人への迅速な移行を促すということから、令和八年十二月三十一日までの時限的な措置とされております。本法案では、認定期限を更に三年延長するということをお願いしておるところでございます。
御指摘の持分なし医療法人への移行について、厚労省において行いました移行の意思に関する調査では、回答した持分あり医療法人の約四割が未定というふうになっております。このような回答となる理由として考えられることは、先生が御指摘あったように、制度への認知度が低い…
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