森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

電子カルテ情報共有サービスにつきましては、当然、全国の医療機関等で医療情報を共有、閲覧できるようになります。そのため、運用に当たっては、個人情報保護の観点から、適切な対応というのを取っていかなければならないというふうに考えております。

まずは、医師が患者が過去に受診した他の医療機関の情報を閲覧できるのは、救急時等の一部の例外を除きまして、本人の同意が得られた場合に限るというふうにされているところでございまして、患者の医療情報がみだりに閲覧できないようにしていくというふうに考えております。

それから、情報セキュリティーの面では、電子カルテ情報共有サービスのシステムに関して、運営主体である支払基金が政府機関のサイバーセキュリティー対策のための統一基準にのっとって構築、運用を行っているところでございます。

医療機関に対しても、医療情報システムに関する安全管理ガイドラインといった取組を進めていただいているとともに、医療機関の管理者が遵守すべき事項の中にサイバーセキュリティー確保のために必要な措置を盛り込むといった対応を行っているところでございます。

個人情報保護、それから情報セキュリティーの面、しっかりやっていきたいというふうに考えております。

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