大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 258 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

お答え申し上げます。

墓地、埋葬等に関する法律におきまして、火葬場経営の許可等につきましては、地域の実情に応じて行う必要がありますことから、都道府県等の自治事務とされているところでございます。

その上で、地方自治体による火葬料金の指導等につきましては現行の墓地埋葬法の運用の中で可能と考えておりまして、厚生労働省では、本年十月に、各地方自治体に対しまして、火葬場の経営、管理に関する指導監督についての通知を出させていただいております。

この通知におきまして、火葬料金につきましては、先生がまさに今おっしゃっていただきました、料金設定の根拠を明らかにするよう求めること、また、利用者に対して料金等に関する規定が明確になっており、十分な説明が行われていること、加えて、火葬場の経営、管理に必要な費用に比べて明らかに高く、事実上利用者が利用できないような法外な料金設定となっていないかを確認すること、また、火葬場経営以外の事業を行っている場合には経理、会計が区分されていることを確認することなど、具体的にお示ししたところでございます。

実際に都内の監督自治体による民営の火葬場の調査がなされているようでありまして、火葬業と葬祭業の分離の徹底、火葬業の利益を配当に充てずに火葬炉修繕等のための積立金とされていることについて、令和五年度以降の決算からきちんと確認されているというふうに区議会の方で報告がされていることを承知をしております。

地方自治体の皆様におかれましては、通知など、こうした事項も参考として、適切な指導などを行っていただきたいと考えております。

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