お答えいたします。
今の先生の御質問、幾つかの点についてお話をされておりましたので、分けて御答弁をさせていただければと思います。
まず、加算についてでございます。
冬季加算など一部の加算については、平成二十五年改定において、生活扶助基準本体と同様に、デフレ調整による改定が行われたというふうに承知しています。
このような加算の取扱いにつきまして、専門委員会の報告書におきましては、仮に消費の実態に基づいて生活扶助基準本体について水準調整を行い、その結果、追加給付を行うこととする場合には、これらの加算についても同様に水準調整を行うことが適当であり、これまでの加算の改定状況を踏まえて対象期間を設定する、こうした方向で検討することが適当だとされたところでございます。
また、本体についてでございますが、まず、本体そのものにつきましては、平成二十九年検証において体系や高さが検証されて、平成三十年の基準改定に反映されておりますので、当該基準改定以降の期間は見直しの影響が及ばないと考えておりますが、一方で、平成三十年基準改定の施行時に講じた下限措置、先ほど来出ています見直し前の基準額からの減額幅の限度を五%以内とする措置でございますが、こちらにつきましては、あくまでも激変緩和を目的として、本来の保障すべき最低限度の生活水準を上回る額を行政裁量により措置したものであり、平成三十年十月以降は見直した当時に既に本来の保障すべき最低限度の生活水準を上回る額が措置している中で、見直し後の基準額に基づき、更に行政裁量による措置を講じる必要はないことから、基準の見直しの影響は及ばないというふうに整理されているものと承知しています。
いずれにいたしましても、専門委員会の報告書等を踏まえつつ、政府としての対応方針を速やかに決定していきたいというふうに思っております。
215柴柴田勝之(立憲)
必ずしも、上回った場合には減額、必ずしなければいけないということはないんじゃないかということを申し上げたいと思います。
次に、専門委員会の報告書案においては、最高裁判決で違法とされたデフレ調整に代わる高さ調整というものでの再減額が検討されています。しかし、これについては、行政法を専門とする委員から、前の裁判で主張し又は主張し得た理由による再減額であって許されないと繰り返し指摘されているところです。
また、平成二十五年改定に向けた当時の生活保護基準部会は、一年十か月かけて慎重な審議をした結果、デフレ調整とか高さ調整のようなものはあえて採用しませんでした…
この発言のページ
216
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
政府としての対応方針につきましては、昨日取りまとめられました専門委員会の報告書等を踏まえつつ、今後速やかに決定することとしておりますので、現段階でどのような方針でということは、なかなか予断を持ってお答えすることはできないわけであります。
なお、報告書の中には、御指摘の高さ、水準、高さ調整について、原告、原告以外共に、経済学的な検討の結果を踏まえれば、生活保護法第八条第二項に基づき、水準を再設定することが適当であるとした上で、原告については紛争の一回的解決の要請に特に留意が必要ともされておりますので、こうした報告書の中身等も踏まえて、厚労省として適切に判…
この発言のページ
217柴柴田勝之(立憲)
原告らの状況を踏まえた御決断を是非お願いしたいと思います。
次に、生活保護基準本体とは別に、期末一時扶助あるいは障害者加算というものがあるんですけれども、これらは平成二十五年改定の後は今まで改定されておりません。したがって、違法とされた減額分について、今後なされる改定までの分は全部補償すべきと考えておりますが、この点はいかがでしょうか。
また、生活扶助基準本体の方は、平成三十年、令和五年、令和七年と再改定されておりますけれども、激変緩和措置のため、平成二十五年改定後の金額がその後の改定額にも影響しております。したがって、その影響分についても補償すべき…
この発言のページ
- (上の発言)
218鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今の先生の御質問、幾つかの点についてお話をされておりましたので、分けて御答弁をさせていただければと思います。
まず、加算についてでございます。
冬季加算など一部の加算については、平成二十五年改定において、生活扶助基準本体と同様に、デフレ調整による改定が行われたというふうに承知しています。
このような加算の取扱いにつきまして、専門委員会の報告書におきましては、仮に消費の実態に基づいて生活扶助基準本体について水準調整を行い、その結果、追加給付を行うこととする場合には、これらの加算についても同様に水準調整を行うことが適当であり、これまでの加算の改定状況を踏まえて対象期間を設定する、こうした方向で検討することが適当だとされたところでございます。
また、本体についてでございますが、まず、本体そのものにつきましては、平成二十九年検証において体系や高さが検証されて、平成三十年の基準改定に反映されておりますので、当該基準改定以降の期間は見直しの影響が及ばないと考えておりますが、一方で、平成三十年基準改定の施行時に講じた下限措置、先ほど来出ています見直し前の基準額からの減額幅の限度を五%以内とする措置でございますが、こちらにつきましては、あくまでも激変緩和を目的として、本来の保障すべき最低限度の生活水準を上回る額を行政裁量により措置したものであり、平成三十年十月以降は見直した当時に既に本来の保障すべき最低限度の生活水準を上回る額が措置している中で、見直し後の基準額に基づき、更に行政裁量による措置を講じる必要はないことから、基準の見直しの影響は及ばないというふうに整理されているものと承知しています。
いずれにいたしましても、専門委員会の報告書等を踏まえつつ、政府としての対応方針を速やかに決定していきたいというふうに思っております。
219柴柴田勝之(立憲)
今の見解は原告らとか私の見解とは違いますが、ちょっと時間がないので、次に進みます。
専門委員会の委員からは、日本の社会保障体系の基盤である生活保護基準が違法と判断されたことは重く受け止める必要がある、こうしたことが二度と起きないようにすべきであると指摘されています。まさにそのとおりと思いますが、再発防止策についてどのようにお考えでしょうか。
また、今回の改定の背景には、二〇一二年十二月の総選挙で自民党が挙げた生活保護費一〇%削減という公約があり、自民党の選挙公約に忖度した、専門的知見を度外視した政治的判断であると述べた裁判例もあります。
原告側が求…
この発言のページ
220
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえた今後の対応の在り方につきましては、専門委員会で御審議いただき、昨日、報告書が取りまとめられました。まずは、取りまとめられた報告書等を踏まえて、政府としての様々な対応方針につきまして、速やかに決定をしてまいりたいと考えております。
また、自民党の公約との関係についてお話がございましたが、当時の改定の経緯、少しだけ申し上げますと、まず、民主党政権時代でありますが、民主党、自民党、公明党の三党合意に基づく社会保障制度改革推進法が平成二十四年の八月に成立をいたしましたけれども、その附則第二条におきまして、給付水準の適正化を含む…
この発言のページ
221柴柴田勝之(立憲)
今回のようなことが二度と起きないようにしなければならない、再発防止しなければならない、そういう大臣の御決意は伺えないんでしょうか。
この発言のページ