次に、大石あきこさん。
武正公一 (立憲民主党)
2025年12月4日・第219回国会 衆議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 38 発言)
前後のやりとり
公明党の河西宏一です。 私からは、今後の議論の方向性に関連し、以下三点について申し述べます。 第一に、公明党の憲法改正に関する姿勢についてであります。 我が党は、本年の参院選重点政策で、いわゆる選挙困難事態など緊急事態における国会機能の維持について、緊急集会が参議院の基本的かつ重要な権能であることを踏まえながら、国会議員の任期延長ができる要件、手続をどう厳格かつ明確に定められるのかを含め、更に議論を積み重ねるとし、また、憲法九条と自衛隊については、加憲は検討されるべきとの立場から、憲法九条一項、二項は今後とも堅持するとした上で、我が国最大の実力組織…
河西先生、御質問ありがとうございます。 まず、二〇〇〇年一月の衆議院憲法調査会設置以降の衆議院での小委員会設置の経緯について御説明申し上げます。 憲法調査会時代には、日本国憲法に関する個別論点についての専門的、効果的な調査を進める、このような観点から、調査三年目に入った二〇〇二年二月、委員十六名から成る基本的人権小委員会や政治機構小委員会など、四つの小委員会が設置されております。 また、憲法調査特別委員会になってからも、自民、公明及び民主党から提出された二つの国民投票法案を集中的に審査するといった観点から、二〇〇六年十月、委員十四名から成る法案審査…
ありがとうございました。 今御答弁がありましたように、従前の小委員会については、委員を幹事会派に限定した先例はなく、設置も与野党の筆頭間の合意を経た上で行われていたものと理解をし、それが当審査会の伝統であると承知をしております。 条文起草を念頭に置いた小委員会は、憲法改正の具体的なイメージを国民に示す機能を持ちます。そして、国会が有する憲法改正の発議権は、内閣総理大臣の指名権、法律の議決権、財政の監督権、条約の承認権、弾劾裁判所の設置権と並ぶ国会の主要な権能であり、衆参総議員の三分の二という幅広い合意を得なければ発議できない大変重たい権能であります。…
- (上の発言)
次に、大石あきこさん。
れいわ新選組の大石あきこです。 この憲法審査会ですけれども、こんなの毎週開いちゃいけないですよ。今、高市総理の発言で国際的緊張も高まっていますので、そういうところで毎週毎週憲法を早く改悪するんだみたいな話をして余計に国際的緊張を高める、そのセンスが分かりません。 先月、高市総理が台湾有事は存立危機事態の可能性が高いとおっしゃっていて、そのことがずっと今なお尾を引いていて、今なお撤回されていません。これは早く撤回しなきゃいけません。元内閣法制局の長官も、存立危機事態の可能性というのは法的に無理なんだということをおっしゃっていますよね。存立危機事態の可能…
大石委員の質問でございますが、提案があったということだけ幹事懇の場では申し上げております。それ以上でもそれ以下でもございません。
私としては、どういう意思決定で決まるか。例えば、私は憲法審査会も出ているし、オブザーバー理事として幹事会、幹事懇も参加させていただいておりますが、その場で議論されて決まるのならば、どういう決め方をされるのかとか、もうすぐ決まってしまいかねないとか、まだ分かるわけですよ。でも、その他で出されて何か御意見はありますかと言われて、そんなの反対に決まっているじゃないですかというのが先週で、でも、これはどうやって決めるんですかに対しては、今武正会長がおっしゃったようなあくまで提案ですのでを繰り返されたんです。でも、それではやはり困るんですよ。国民にとっても困るんで…