山下隆一中小企業庁長官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

先生御指摘のように、建設業法第四十二条の二において、中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときに、報告徴収や立入検査をさせることができると規定されてございます。

そもそも建設業法における下請保護規定につきましては、建設行政を所管する国土交通省若しくは都道府県が一義的な運用を担っているということでございます。

本件につきましては、既に国土交通省や都道府県によって事案が認識されていること、それから、その一部については調査や行政指導が行われることを踏まえて、まずは国土交通省や都道府県における対応を注視してまいりたいと思ってございます。

前後のやりとり

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