そのとおりでございます。
赤澤亮正 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
2025年9月19日・第218回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 この覚書だけを見ると、インベストメント、投資に関する内容だけが記載されているので、今日は、そういう合意が事務方レベルでなされているということであれば、この本委員会において御答弁いただいたこと、これを日本側の公的な記録として残したいと思っております。 その上で、融資や融資保証もこの覚書に言うところの投資に含まれるとした場合には、融資の元金返済あるいは利息支払いは覚書の第十一条から十四条の配分方法が適用されるのでしょうか。むしろ、投資額の五千五百億ドルには融資が含まれるけれども、キャッシュフローの分配方法に関する条項については、出…
委員御指摘のとおり、了解覚書のパラグラフ十一から同十四までにおいてプロジェクトから得られたキャッシュフローの配分等について規定されており、特にパラグラフ十三において、まず日本が提供した資金の元利返済相当分を確保するまでの間は日米が五〇対五〇で分配をする、残りについて、米国側の様々な貢献に鑑み、米国九〇%、日本一〇%で分配することとされています。 その前提として、了解覚書のパラグラフ九では、プロジェクトの実施に関し、米国は、土地や水、電力、エネルギーの提供に加え、オフテイク、買取りの契約や規制プロセスの迅速化といった様々な貢献を行うこと、日本側は、JBI…
融資の元金返済とか利払いもこのキャッシュフローの配分方法が適用されるということでしょうか。もう一度、確認のため、よろしくお願いします。
- (上の発言)
そのとおりでございます。
ありがとうございます。
これが金融機関にいた者としては若干違和感を覚えて、融資というのは債権ですから、通常、出資に対しては優先的に弁済されるべき性質のものです。にもかかわらず、融資に係る利払いですとか元金返済が出資に係る利益の配分方法と同じ配分方法が適用されるというのはやや不自然ではないかと感じるんですが、いかがでしょうか。
私自身は金融機関にいた経験がなく、委員は金融機関におられたエキスパートでありますので、その点で感想を持たれることについては、私、そうなんだろうかなと思いますけれども。
これについては、法的拘束力がないMOUではありますけれども、日米間で、今申し上げたような考え方で制度を運用していく、SPVというのが規定してあるかと思いますが、そこに上がった利益について配分をしていくということを合意しているということでありまして、そういう理解になっているということであります。
ありがとうございます。 この配分方法について、日本側一〇に対して米側が九〇という、これは不公平ではないかということがよく指摘されるんですが、むしろ私はそこよりも、五〇対五〇で分配しているところも若干違和感を覚えまして。通常ですと、出資した割合に応じて利益は分配される。日本側五〇に対して米国が五〇出していれば、五〇、五〇と。この最後の一〇対九〇が不公平かというのは、必ずしもそうではなくて、余った部分の、出資したやつを年限で割った元金部分、それに、みなし金利といいますかね、通常のベース金利にスプレッドを乗せた部分が返済されていく。その部分について五〇、五〇…