今外務大臣からあったとおり、サイバー攻撃であっても一定の場合には国連憲章第二条四が禁ずる武力行使に当たり得ますということでありますが、サイバー行動と通信、アクセス・無害化を何か両並びに並べてお話しされていますけど、かなりこれ性格違うものであって、いわゆるサイバー行動でこれ武力行使だと言われるパターンは、米国の資料などによれば、乗っ取って原発メルトダウンさせるとか、いわゆるダムぶっ壊して決壊させるとか、そこまでやったらそれは武力行使ですよねということで、我々がやるアクセス・無害化は、悪いことをしているサーバーにアクセスをしてその設定を変えるとか、そういう話なので、本質的に強度が違う話だというふうに思います。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
前後のやりとり
いろいろおっしゃっているんですけど、よく分からないですね。武力の行使に比肩するようなものは武力の行使に当たると。どこまでが防御でどこからが攻撃になるかという統一的な見解はないだろうと思います。したがって、日本が武力行使ではないと考えていても、それを判断するのは相手の国ということになるんじゃありませんか。
我が国によるそのアクセス・無害化措置は、国連憲章第二条の四が禁ずる武力の行使に当たることはないと考えておりますけれども、この点を含めて、国際法上違法であってその違法性を阻却できないと判断されるような措置に外務大臣として同意することはございません。
いや、外務大臣が同意したとしてもですよ、それが相手の国にはどう判断されるかというのは予測できないと思うんですよ。 外務省の先ほどの基本的な立場では、サイバー行動が国連憲章五十一条にいう武力攻撃に当たる場合には、国家は自衛権を行使することができるとしています。日本へのサイバー行動が武力攻撃に当たり得るということであれば、日本が相手の国に行う措置も相手が武力攻撃に当たると、こう判断する可能性は否定できないと思います。 平大臣に伺いますが、そうなりますと、相手が自衛権の行使としてサイバーにとどまらず武力行使を行う、その口実を与えるという可能性は、これは否定…
- (上の発言)
今外務大臣からあったとおり、サイバー攻撃であっても一定の場合には国連憲章第二条四が禁ずる武力行使に当たり得ますということでありますが、サイバー行動と通信、アクセス・無害化を何か両並びに並べてお話しされていますけど、かなりこれ性格違うものであって、いわゆるサイバー行動でこれ武力行使だと言われるパターンは、米国の資料などによれば、乗っ取って原発メルトダウンさせるとか、いわゆるダムぶっ壊して決壊させるとか、そこまでやったらそれは武力行使ですよねということで、我々がやるアクセス・無害化は、悪いことをしているサーバーにアクセスをしてその設定を変えるとか、そういう話なので、本質的に強度が違う話だというふうに思います。
しかし、アクセス・無害化といっても、相手サーバーへの侵入、データ消去、こういう対応を取ることがあり得るわけです。それを武力攻撃だと相手が捉えるかどうかと。これは、こちらがどれだけそうではないんだと主張していても、今予測をすることはできないんではないかと伺っています。
あのですね、まず相手は、例えばある国が日本を攻撃するサーバーがこれうちのですってまず言わないです、サイバーセキュリティーの世界では。若しくは、その悪いサーバーは大体乗っ取られているサーバーが多いものですから、そこを無害化しても、感謝こそされ、それをもってけしからぬということにはならないだろうと思います。
相手の国が武力行使だと受け取って、報復やエスカレーションの理由となることは十分にあり得ます。そのことを今からないないと、これは独り善がりな否定だと思いますね。そうしてサイバー空間での戦争準備を合法化するなど許されないということを述べて、質問を終わります。