芳賀道也 (国民民主党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

重大な影響が生じるおそれがあるときは可能だという答弁だと思いますが、では、それをどう判断するかというのが一つポイントになると思うんですが、例えば公立病院に接続している給食会社へのサイバー攻撃があった場合、その攻撃で単に給食会社で被害が終わるのか、それとも病院にまで被害が及んで重大な危害がもたらされる可能性があるのか、危険性があるのかについてはどのような基準で判断されるのでしょうか。例えば、給食会社へのランサムウェアの攻撃によって公立病院の給食システムのIPアドレスやID、パスワードが盗み取られたことが分かったら警察や自衛隊によるアクセス・無害化措置の発動が可能になると、こういう理解でよろしいんでしょうか。いかがでしょうか。

前後のやりとり

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