自衛隊法第八十九条の治安出動時の権限及び第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限は、それぞれ、治安出動を命ぜられた自衛官の職務の執行、防衛出動を命ぜられた自衛官が公共の秩序の維持のために行う職務の執行について、警察官職務執行法の規定を準用しています。
治安出動時や防衛出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するところ、こうした状況においては、物理的な空間のみならず、サイバー空間においても措置をとる必要がある場合が想定をされます。こうした状況でも適切に対応できるよう、今般、アクセス・無害化措置をとれるように所要の改正を行うこととしたものであります。
また、新設をする第九十五条の四は、昨今、我が国の防衛力を構成する自衛隊や我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機に対してサイバー攻撃が生じる可能性が高まっていることを踏まえ、現行の自衛隊法第九十五条の考え方を参考に、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である自衛隊が使用する特定電子計算機及びそのような物的手段に相当する我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機について、サイバー空間において武力攻撃に至らない侵害から保護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の措置を講ずる権限を平素から自衛官に付与するものであります。
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福山哲郎(立憲)
常時情報の入る体制を整えるというのはある意味当たり前なんです、NSCがある限りは。しかし、今回新しくサイバーについての情報を警察も含めてやって警察官職務執行法を改正したのに、そういったことに対する連携については職務執行法上何にもないんです。外務大臣と協議するだけ。
だからこれ、法案が通ったら、今整備法案と新法をまとめて審議されていますから一まとまりの法律だと見られがちですけど、成立してしまえば警察官職務執行法は警察庁の所管法律となります。新法、もちろん大事だと思いますけど、警察サイドの運用は、そこはある種の警察の判断でいろんなことができるようになります…
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17飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
お尋ねの指導とは、内閣の重要政策について企画、総合調整等の内閣官房の事務を実施する内閣官房内部部局に対して、内閣総理大臣の命を受けて、業務の方向性等について教え導く業務でございます。
例えば、内閣サイバー官は、内閣官房の内部部局として、サイバーセキュリティー関係省庁等が行うアクセス・無害化措置等の各種政策についてその重要性に関する総合調整を担うこととなります。内閣の担当大臣たるサイバー安全保障担当大臣は、内閣サイバー官が行う行政事務について業務の方向性等を示すこととなります。
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福山哲郎(立憲)
このことを言い出しても切りがないんですけど、これ、もう僕時間ないんですね。これだけで終わるんです。
一個だけどうしても聞いておきたいので、お伺いします。
先ほど申し上げた自衛隊法の改正によって、自衛隊の行動、新たな行動類型ができました。今回の無害化、アクセス・無害化措置をとることができるのは、通信防護措置命令発令時、治安出動時、防衛出動時の公共の秩序維持時、自衛隊法第九十五条の四に基づく職務上の警護、この四つの類型のときに自衛隊がアクセス・無害化措置がとれるようになったんですが、この四つの類型、特に今回の通信防護措置命令以外でアクセス・無害化措置がで…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
自衛隊法第八十九条の治安出動時の権限及び第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限は、それぞれ、治安出動を命ぜられた自衛官の職務の執行、防衛出動を命ぜられた自衛官が公共の秩序の維持のために行う職務の執行について、警察官職務執行法の規定を準用しています。
治安出動時や防衛出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するところ、こうした状況においては、物理的な空間のみならず、サイバー空間においても措置をとる必要がある場合が想定をされます。こうした状況でも適切に対応できるよう、今般、アクセス・無害化措置をとれるように所要の改正を行うこととしたものであります。
また、新設をする第九十五条の四は、昨今、我が国の防衛力を構成する自衛隊や我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機に対してサイバー攻撃が生じる可能性が高まっていることを踏まえ、現行の自衛隊法第九十五条の考え方を参考に、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である自衛隊が使用する特定電子計算機及びそのような物的手段に相当する我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機について、サイバー空間において武力攻撃に至らない侵害から保護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の措置を講ずる権限を平素から自衛官に付与するものであります。
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福山哲郎(立憲)
これも条文読んでいただいているだけなので余り分からないんですけど、これ、大事なんです。例えば防衛出動時の公共の秩序維持というのは、防衛出動しているわけだから、これもう有事なんですよ。自衛権の発動しているんですよ。自衛権の発動しているときに、本当に通信防護措置をとるのか、通信防護措置以上のものができるのかについて、これ大事な論点なんです。
それから、治安出動時というのは完全にテロ対策です。このときの状況、どうするのかについては、午後の議論で外務大臣と防衛大臣とやりたいと思いますが、本当にこういった議論をしないままこの法律、まあ法律、我々賛成していますけれ…
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野田国義(立憲)
どうも。立憲民主党の野田でございます。よろしくお願いいたします。
私は総務委員でございますので、情報通信、それから地方自治、地方行政について中心に質問をさせていただきたいと思います。
まず、能動的サイバー防御法案は、通信情報の利用、アクセス・無害化措置など、多くの分野にまたがる法案だと認識をいたしております。特に、通信情報の利用においては、総務省が所管する通信の秘密との関係について議論が行われているほか、電気通信事業者等に対して様々な負担を求める内容となっているところでございます。
そこで、本案は、通信情報を利用するため、憲法定める通信の秘密につい…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
野田委員の御質問にお答えします。
通信の秘密は人間社会に、生活にとって必要不可欠なコミュニケーションの手段でありまして、個人の私生活の自由やプライバシーを保護するために、憲法上の基本的条件の一つとしまして憲法第二十一条二項において保護されております。これを受けて、電気通信事業法第四条において電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密が保護と、対象となっております。
以上であります。
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