大島俊之原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部長

2025年4月16日・第217回国会 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 80 発言)

お答え申し上げます。

特定重大事故等対処施設、特重施設でございますけれども、この設置に係る経過措置期間の五年につきましては、原子力規制委員会が、特重施設における安全上の重要性や、事業者が当該施設を新たに設置するに当たり審査、工事等に必要な期間等を総合的に判断して設定しているものでございます。

この経過措置期間の見直しの議論につきましては、平成三十一年四月十七日の主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者、いわゆるCNOと申しておりますけれども、このCNOとの意見交換会における事業者の意見を聞いた上で、平成三十一年四月二十四日の原子力規制委員会で議論をし、その上で、この五年の経過措置期間そのものを変更すべきとするような特段の状況変化は認められず、見直しを行う必要はないというふうに判断をしております。

その後、事業者から特段の申出がないことから、原子力規制委員会としては経過措置期間の見直しの議論は行っておりません。

前後のやりとり

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