新規制基準上は、建屋の直下にない場合にはほかの基準の適合性を見るということで、直ちに不許可ということではございません。
大島俊之原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部長
2025年2月12日・第217回国会 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
意図的でなかったにせよ、やはりそういった大量の誤記があった信頼性のないデータしか示せなかった、そういう不誠実な、信頼できない事業者だったと私は思うわけですね。 しかし、そういう事業者であったとしても、申請があればそうやって規制委員会では審査を続けるしかないという、そういう仕組み自体が私は問題だと思うわけで、やはり本当に原発事故を起こさない、事故による住民の命や安全を脅かすようなことをさせないんだと、事故から住民の命や安全を守るんだということであれば、そういった事業者の適格性、資質というところを事前にちゃんと的確に判断をして、その時点で不許可という判断を…
お答え申し上げます。 ただいま御質問ありました活断層、新規制基準におきましては将来活動する可能性のある断層ということになっておりますので、それを活断層ということでお答えを申し上げます。 御質問にありました点につきましては、新規制基準におきましては、耐震重要施設又はこれを含む建物等の立地する地盤が変位を生ずるおそれがないことということを要求しております。この変位を生ずるということについて、建屋の直下に活断層があるかないかということを確認をし、設置許可申請上必要な判断をしているということでございます。 この活断層につきましては、変位のみだけではなくて、…
端的にお答えいただきたいんですね。
その活断層が建屋等の重要施設の真下になかった場合は、そこの時点では不許可にはならないということでよろしいですか。
- (上の発言)
新規制基準上は、建屋の直下にない場合にはほかの基準の適合性を見るということで、直ちに不許可ということではございません。
というわけで、つまり、その活断層と思われる断層があったとしても、それが建屋等からちょっとでも離れていれば、その時点で不許可という判断には直ちにはならないということなんですよね。本当にそれでいいのかということが問われると思うんですよ。 ここで確認したいと思うんですけど、やっぱり本当に想定外ということが様々起こり得ると思うんです。 例えば、能登半島については、能登半島地震の震源断層というのは、半島の南西側から北東の佐渡島方向に伸びる長さ約百五十キロに及ぶ複数の断層帯が連動されたとされているわけですが、これは昨年の能登半島の地震以前に想定されていたことなの…
お答えをいたします。 原子力発電所の敷地及び敷地周辺の断層につきましては、詳細な調査を基に活断層を抽出して地震動評価を行っております。断層の連動も含めて新規制基準適合性審査の中で確認することとしております。 御指摘の令和六年能登半島地震の震源断層につきましては、能登半島地震発生以前から産業技術総合研究所、産総研による調査によって複数の断層が存在することが確認されておりました。志賀原子力発電所二号炉における審査においても、断層の連動について議論をしていたところでございます。 令和六年能登半島地震では、その審査の最中に発生したものではございますけれども…
これも端的にお答えいただきたいんですけど、それ百五十キロに及ぶ複数の断層帯が連動した、このことは地震前に想定されていたことなのかどうなのか、お答えください。