私は日本共産党を代表して、マイナンバー法等改正案に対する反対討論を行います。
本法案は、マイナンバーの利用事務を拡大し、その事務に関して、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を可能とするものです。マイナンバー制度は、プライバシー侵害等に対する国民の批判があった経緯などから、社会保障、税、災害対策の三分野に利用を限定し、追加する場合は法改正が必要とされてきました。しかし、その後の法改正で制度を大きく変えて、二〇二三年には三分野以外も含めた国家資格等についても利用を広げました。本法案は、その利用を更に拡大するものです。
ひも付く情報が増えれば、一気に大量の個人情報が漏えいする危険が高まります。本法案で対象を拡大する事務のうち、国家資格等の事務では、既にマイナポータルと連携している国家資格等情報連携・活用システムで各種手続を行うことが可能となりますが、マイナンバーカードとともに暗証番号が取得されれば、マイナポータル上でひも付いている大量の個人情報の漏えいにつながりかねません。
また、情報の利活用の観点からも問題があります。民間事業者などは、利用者本人の同意があれば、マイナポータルAPIを活用し情報を取得できる仕組みとなっています。マイナポータルAPIでは現時点では国家資格等保有者の情報提供はされていませんが、今後、マイナポータルAPIで取得できる情報も社会通念上の相当性に反しない範囲でデジタル庁と所管省庁との協議で審査されることとなり、曖昧な基準の下で運用される懸念があります。
国家資格等保有者の本人同意の在り方や、自身の情報がどのように利用されているかを確かめられない点も看過できません。さらに、国家資格等情報連携・活用システムでは、各資格管理者が保有してきた国家資格者に関する情報を連携して移していくとしており、プロファイリングにもつながりかねません。
以上を述べて、討論といたします。
179
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
民間事業者がマイナポータルAPIの利用を申請した際には、利用に関する社会通念上の相当性などの観点についてデジタル庁が関係省庁とも協議の上で審査を行うこととなり、社会通念上の相当性が認められない場合は利用が認められないこととなります。
この社会通念上の相当性が認められない場合については、個別具体に判断することになるため、一概にお示しすることは困難でありますが、例えば、各省庁が示しているガイドラインや通知等に抵触をする場合のほか、専ら広告等に利用する場合については利用は認められておりません。
この発言のページ
180
伊藤岳(共産)
この社会通念上の相当性という問題が、基準が曖昧なまま、このまま突き進むことはあってはならないということを最後に指摘して、質問を終わります。
この発言のページ
181
山田太郎(自民)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言のページ
- (上の発言)
182
伊藤岳(共産)
私は日本共産党を代表して、マイナンバー法等改正案に対する反対討論を行います。
本法案は、マイナンバーの利用事務を拡大し、その事務に関して、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を可能とするものです。マイナンバー制度は、プライバシー侵害等に対する国民の批判があった経緯などから、社会保障、税、災害対策の三分野に利用を限定し、追加する場合は法改正が必要とされてきました。しかし、その後の法改正で制度を大きく変えて、二〇二三年には三分野以外も含めた国家資格等についても利用を広げました。本法案は、その利用を更に拡大するものです。
ひも付く情報が増えれば、一気に大量の個人情報が漏えいする危険が高まります。本法案で対象を拡大する事務のうち、国家資格等の事務では、既にマイナポータルと連携している国家資格等情報連携・活用システムで各種手続を行うことが可能となりますが、マイナンバーカードとともに暗証番号が取得されれば、マイナポータル上でひも付いている大量の個人情報の漏えいにつながりかねません。
また、情報の利活用の観点からも問題があります。民間事業者などは、利用者本人の同意があれば、マイナポータルAPIを活用し情報を取得できる仕組みとなっています。マイナポータルAPIでは現時点では国家資格等保有者の情報提供はされていませんが、今後、マイナポータルAPIで取得できる情報も社会通念上の相当性に反しない範囲でデジタル庁と所管省庁との協議で審査されることとなり、曖昧な基準の下で運用される懸念があります。
国家資格等保有者の本人同意の在り方や、自身の情報がどのように利用されているかを確かめられない点も看過できません。さらに、国家資格等情報連携・活用システムでは、各資格管理者が保有してきた国家資格者に関する情報を連携して移していくとしており、プロファイリングにもつながりかねません。
以上を述べて、討論といたします。
183
山田太郎(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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184
山田太郎(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
185
山田太郎(自民)
異議なしと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時二分散会
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