実際、医療の現場において、そういう蓋然性というか、そういった情報も、よりセンシティブな情報もございますが、実際、そういう、今の保険証においてもそういうことはなされていますので、今、伊藤議員のおっしゃっていることというのは、医療の現場においてはどちらがいいかという、その蓋然性からしましても、それは特別な、その医療、診療に関すること以外に用いないということを先ほど私も申し述べましたが、それでも実際は過多というふうに思っております。
仁木博文 (自由民主党)厚生労働副大臣
2025年5月14日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
ですから、法令は変えていないんだけれども、解釈を変えたということですよね。で、現場の要望に基づいて解釈を変えたということだと思うんです。 健康保険法第三条第十三項は、電子資格確認において被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行うとされており、その被保険者の資格に係る情報、この情報の解釈を広げて、患者の所得区分情報も本人の同意なしにパソコン画面に映し出すことになったということだと思うんです、解釈の変更で。要するに、電子資格確認のシステムの運用の方を優先して、本人同意という制度の側を変更したということだと思います。 仁木副大臣、所得区分は個人情報に…
該当すると思います。
個人情報である患者の所得区分情報が、マイナ保険証で受診する場合には、マイナ保険証で受診する場合に限ってというか、医療機関側のパソコンに自動的に映し出される。本人の同意なく個人情報がさらされている事態です。
それでよいものなのか、仁木副大臣、これどう思いますか。
- (上の発言)
実際、医療の現場において、そういう蓋然性というか、そういった情報も、よりセンシティブな情報もございますが、実際、そういう、今の保険証においてもそういうことはなされていますので、今、伊藤議員のおっしゃっていることというのは、医療の現場においてはどちらがいいかという、その蓋然性からしましても、それは特別な、その医療、診療に関すること以外に用いないということを先ほど私も申し述べましたが、それでも実際は過多というふうに思っております。
個人情報は知られたくないという方は、その情報の種類によって機微も機微じゃないもないと思いますよ。先ほど副大臣も言われたように、個人情報だということは間違いないわけですから、所得区分の情報はね。それを本人が理解し、承知していないのにさらされるという事態です。これ、まさに個人情報の漏えいということだと思うんですよ。
仁木副大臣にもう一つ聞きます。
マイナ保険証で受診し、高額療養費制度を利用する患者には同意を求めるようにシステムの方を整え直すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
先ほど副大臣からもお答え申し上げましたとおり、法令に基づく場合に該当するというふうに考えてございます。
また、先ほどこれもお答え申し上げましたように、医療現場より様々改善要望もございました。そういったことから、現行の運用を引き続きしっかりさせていただきたいと思っております。
現場での要望を優先して、個人情報の漏えいそのままにするというのはあってはならないことだと思いますよ。 次に、政府は、後期高齢者医療制度の被保険者に対して、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、申請なしで資格確認書を交付する暫定的な運用を継続することとしました。厚労省は、この暫定的な運用について、後期高齢者医療制度の被保険者はITに不慣れ、資格確認書の申請奨励などが十分でないまま現行の保険証が失効し、マイナ保険証のみになるケースがあるからだと説明をしています。 仁木副大臣、周知、広報が十分でないまま、現場で混乱が生じるのを避けるための暫定的な運用という…