楠正憲デジタル庁統括官

2025年5月14日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、令和七年五月二十六日から、戸籍や住民票等に氏名の振り仮名が記載される制度が施行をされます。その上で、大体来年の令和八年六月頃から、希望者は市区町村の窓口等において、現在お持ちのマイナンバーカードに振り仮名を記載、記録することができるようになるほか、次期マイナンバーカードも含めまして、今後新たにマイナンバーカードを発行する際には、当初から振り仮名が記載、記録されることとなっております。

マイナンバーカードに振り仮名が記載されると、官民の手続における対面での本人確認の際等に氏名の振り仮名を証明する書類として提示できるようになるというふうに考えております。

前後のやりとり

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