御説明をありがとうございます。
特に、住所とかの変更があっても、国家資格、それをちゃんと追っかけていけるというのは非常に重要だと思っております。
ほかにもいろいろ、国家資格等に関する事務以外の事務で、酒類の製造免許に関してこれを使うことができるとか、本当に様々なことに使えるようになって、こうしてマイナンバーの利便性が広がっていくというのはいいことだなというふうに私は思っております。
先ほど国家資格の話が出たんですけれども、これ、令和六年八月六日から、随時、国家資格のオンライン・デジタル化というのが始まっておりまして、最初は介護福祉士さん、社会福祉士さん、精神保健福祉士さん、公認心理師さんから始まって、社労士さん、保険医さん、保険薬剤師、そして今後七十七資格入っていくというところなんですけれども、この国家資格を持っているという証明書というのは非常に大きいというのはいろんなところで今までも言われておりまして、もう医師とか看護師は前回これの対象になっているというので大丈夫だと思うんですけど、私も教員免許を持っているんですが、すごい大きくて、それを持ってきなさいと言われたらなかなか大変だったんですけれども、これの、このシステムを使って確認を、何というんだ、電子上でできるようになればそういったものを持ち歩かなくても自分の国家資格の証明がしっかりできるようになるということでよろしいのか、改めて教えてください。
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山田太郎(自民)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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小野田紀美(自民)
よろしくお願いします。
早速ですけれども、本法案の説明のところで、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引等の国家資格に関する事務並びに酒類の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講じるというふうになっているんですけれども、改めて、具体的にどのような形でのマイナンバーの利用を想定しているのか、それによってどのような効果があると考えているのか、法改正の意義等をお示しください。
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6楠楠正憲デジタル庁統括官
お答え申し上げます。
今回の法改正で追加される事務につきましては、例えば、手続の際にマイナンバーを御提出いただくことによって、従来の紙で提出が必要であった戸籍謄本等につきまして、マイナンバー制度による情報連携を利用することで添付省略が可能となります。これにより、書類取得のため市役所に出向くことや、手数料の支払、取得した書類の提出といった国民の皆様の御負担を減らすことができるだけでなく、行政機関等にとっても市区町村の窓口での各種書類の発行事務負担が軽減されます。
また、マイナンバーを利用することによりまして、氏名や住所等の変更があった場合も含めまして国…
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- (上の発言)
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小野田紀美(自民)
御説明をありがとうございます。
特に、住所とかの変更があっても、国家資格、それをちゃんと追っかけていけるというのは非常に重要だと思っております。
ほかにもいろいろ、国家資格等に関する事務以外の事務で、酒類の製造免許に関してこれを使うことができるとか、本当に様々なことに使えるようになって、こうしてマイナンバーの利便性が広がっていくというのはいいことだなというふうに私は思っております。
先ほど国家資格の話が出たんですけれども、これ、令和六年八月六日から、随時、国家資格のオンライン・デジタル化というのが始まっておりまして、最初は介護福祉士さん、社会福祉士さん、精神保健福祉士さん、公認心理師さんから始まって、社労士さん、保険医さん、保険薬剤師、そして今後七十七資格入っていくというところなんですけれども、この国家資格を持っているという証明書というのは非常に大きいというのはいろんなところで今までも言われておりまして、もう医師とか看護師は前回これの対象になっているというので大丈夫だと思うんですけど、私も教員免許を持っているんですが、すごい大きくて、それを持ってきなさいと言われたらなかなか大変だったんですけれども、これの、このシステムを使って確認を、何というんだ、電子上でできるようになればそういったものを持ち歩かなくても自分の国家資格の証明がしっかりできるようになるということでよろしいのか、改めて教えてください。
8村村上敬亮デジタル庁統括官
御存じのとおり、できます。正確に言うと、技術的にはできます。
今回の国家資格は、デジタル庁の方でもう共通に使えるシステムを用意をして、それを各省の資格を持っている制度の方にお使いいただきます。具体的に資格を呼び出すときは、マイナポータル開けていただいて、カードをかざしていただいて、ちゃんとひも付いているとそこから資格証がマイナポータルの画面上にも出てきますし、PDFでも出力できるという形になりますので、国家資格証本体はお持ちいただかなくても、マイナポータルとカードがあればどこでも出せるし、どこでもPDFで出せると。
ただ、最終的にはこれ資格制度を持っ…
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小野田紀美(自民)
これは、せっかくシステムや、何というんでしょう、インフラを整えたら是非このシステムを使っていただきたいなと思いますし、転職されるときに一々持っていくというときとか、自分はこういう資格を持っていますというのを証明するときにもこれ非常に必要だと思いますので、この本改正の後には、システムは用意されたから是非これを活用していただくというのは、いろいろな様々な業界とかその資格によってやっていただきたいというふうに思います。
先ほどの御説明だと、マイナポータルで格納、それを呼び出すことができるときに、マイナカードをピッてやったらというふうにおっしゃったんですけれど…
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10村村上敬亮デジタル庁統括官
うれしい宣伝の機会をいただいてありがとうございます。
できます。まさにスマホ搭載されますと、もうカードをかざさなくても、パスワードを入れなくても生体認証で自分のマイナポータルの画面に入れます。そこから先はカード持っている場合と同じでございますので、スマホ搭載を使っていただくとはるかに楽に資格確認書の提示ができると、このようになろうかと思います。
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