伊藤孝江 (公明党)

2025年4月25日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

今御説明いただいたような、例えばコロナのときなども含めて、わざわざこの法律で協議の場を持とうというのを決めなくても実際協議をしないといけないだろうし、当然されていることだと思いますけれども、元々この平成二十三年に、今、国と地方の協議の場に関する法律というのが地方の声に基づいてできたというふうにいただきましたけれども、やっぱり当時はなかなか、国と地方が定期的にであったり、あるいは必要に応じてきちんと協議をするという形が取られていなかったんだろうなということがうかがわれるというところでもあります。それを踏まえてこの法律ができて、今御説明いただいたような協議の場があると。

この法律に基づく場以外でも、今さっき年三回とおっしゃられましたけれども、この法律に基づく場以外でも、国と地方が意思疎通を図る場というのは当然持たれていることというふうに思います。これがいかなるタイミングでどのような形で実施されているのかということについて、確認をさせていただきたいなと思っております。

地方三団体であったりいろんな協議の場を重ねているというのがあっても、例えば三団体でも、同じところと、代表のところと意見を聞くということになると、同じようなところから聞くということだけではやっぱりなかなか全体のことをしっかり実情を把握するということも難しいですし、じゃ、くまなく満遍なく全員から聞けるかというと、やっぱりそれは難しいので各団体で取りまとめていただくという必要もある中で、どこまでその実情がしっかりとまとまったものとして聞くことができているのかというところは、ずっと改革を重ねながらやっていかなければならないことだと考えます。

この法律に基づくもの、あるいはそれ以外の場においても、この地方との協議の充実を図るという点では、今後も更なる取組というのを随時本当に進めていかなければならないと考えますけれども、この点についての伊東大臣の御所見いかがでしょうか。

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