運行管理者の責任の下に、管理できると考えております。
古川康 (自由民主党)国土交通副大臣
2025年4月9日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
前後のやりとり
必要なルールを定めていると言われましたが、例えば、前日の睡眠時間は自己申告制です。タクシーの運転手のように、前の勤務から次の当日の勤務までのインターバルについては、タクシーの場合、システムでちゃんと管理しますが、ライドシェアの場合は、これやっぱり自己申告ですね、管理できません。
そこで、副大臣にお聞きします。
国土交通省は、運輸規則第二十一条に準じて、勤務終了後の休息時間、インターバルを与えることを定めています。ライドシェアの運転手のインターバルは管理できますか。
ライドシェアのインターバルについては、基本的にはその申告によるということになりますが、そうした、ただ足りていますかというような言い方ではなく、そもそも、ライドシェアのドライバーの働き方についてはしっかりと把握をした上で、ライドシェアのドライバーとして勤務をしていただくということになっております。
端的に答えていただきたいんです。インターバルは管理できますかと。
- (上の発言)
運行管理者の責任の下に、管理できると考えております。
運行管理者の責任の下にと言いますけど、タクシーの場合、システム上ちゃんと管理できるんですよ。あくまで自己申告でしょう。これ、管理できないと思いますよ、これ。 ライドシェアの運転手の点呼について、じゃ、次聞きます。 タクシーの運転手のように対面点呼ではなく、運転手を採用した会社が開発したアプリ上で遠隔点呼、アプリ上でね、遠隔点呼のみでそのまま乗車してよしとなっていると。それでいいのだろうかと、私がお聞きしたタクシー事業者は共通して不安の声を言っておりました。 同じ事業所が管理するのに、片やタクシーの、その営業所で働くタクシーの運転手は対面点呼、直接会…
同じ事業所の中でありましても、例えば別の営業所で働くタクシードライバーというものも存在をいたします。そういった場合には対面ではなく遠隔点呼というものも行われているところでございまして、この遠隔点呼の在り方については、日本版のライドシェアに限らず、自動車運送事業において、人手不足の解消などの観点から、運行管理の高度化を図るということで制度化に向けた検討を進めているところでございます。
ちゃんと答えていませんよ。
私聞いているのは、それは同じ営業所の中でほかの営業所に勤務している人もいるでしょう、それは。ただ、同じ営業所の管内で、タクシーで運転する人もいる、ライドシェアで運転する人もいる。いるわけですよ、同じ営業所の中で。何で違うんですかと言っているんです、点呼の仕方が。どういう仕組みなんですか。