ライドシェアの安全上の懸念についてお聞きします。
日本版ライドシェアは、バスやタクシーの輸送力供給の補完を目的にして、令和六年、二〇二四年三月から始まり、ちょうど一年が経過しました。国土交通省によると、全国で百二十六地域、九百十三事業者が導入すると言われています。
そこで、国土交通省にお聞きします。
バスやタクシーの輸送力の補完としての導入なので、ライドシェア運行の導入が認定される時間帯はバスやタクシーが不足しているとされる時間帯に限定されています。例えば、埼玉県内で導入されている県南中央交通圏、県南東部交通圏、県南西部交通圏、県北交通圏においては、ライドシェア運行の導入が認められる時間帯はどうなっていますか。
162吉吉田修厚生労働省大臣官房審議官
繰り返しになって恐縮でございますけれども、令和六年の四月から資格確認限定型のアプリによる資格確認が可能となるという中で、医療扶助の受給者につきましても窓口で円滑に資格を確認できるようにするということが重要と考えられまして、先行して進められていました医療保険加入者向けの仕様を前提として開発を行ったものでございます。
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伊藤岳(共産)
つまり、個人情報が漏えいしていると、漏えいするということを知りながら、それをそのまま放置して新しいシステムの運用開始に見切り発車したということですよ。これ、マイナ保険証の一本化のために見切り発車した、これ大変な大問題だと思いますよ。そのことを指摘しておきます。
厚生労働省、ここまでですので、御退席いただいて結構です。
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山田太郎(自民)
厚生労働省の方、退席していただいて結構です。
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- (上の発言)
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伊藤岳(共産)
ライドシェアの安全上の懸念についてお聞きします。
日本版ライドシェアは、バスやタクシーの輸送力供給の補完を目的にして、令和六年、二〇二四年三月から始まり、ちょうど一年が経過しました。国土交通省によると、全国で百二十六地域、九百十三事業者が導入すると言われています。
そこで、国土交通省にお聞きします。
バスやタクシーの輸送力の補完としての導入なので、ライドシェア運行の導入が認定される時間帯はバスやタクシーが不足しているとされる時間帯に限定されています。例えば、埼玉県内で導入されている県南中央交通圏、県南東部交通圏、県南西部交通圏、県北交通圏においては、ライドシェア運行の導入が認められる時間帯はどうなっていますか。
166小小林太郎国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
御質問のありました埼玉県の県南中央交通圏におきましては、火曜日から金曜日の零時から九時台及び金曜日から日曜日の十七時から翌六時台、そして、県南東部の交通圏及び県南西部の交通圏におきましては、金曜日及び土曜日の十六時から翌五時台、そして、行田市におきましては、火曜日から土曜日までの二十時台から翌一時台で運行が行われることとなってございます。
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伊藤岳(共産)
私は、日本版ライドシェアを開始したタクシー事業者の責任ある方々からお話を伺ってきました。どの事業者も共通して言われていたのは、安全面での懸念が拭えずにライドシェアの導入が拡大していくことには不安を感じるという思いを語っておられました。
以下、ライドシェアの運行管理の問題点、課題について聞いていきます。
古川国土交通副大臣、ライドシェアの運転手は、乗務可能な時間帯が先ほど答弁されたように限られています。乗務可能な時間帯が限定されているので、ダブルワークなどほかの仕事と掛け持ちをしないと収入が足らずに暮らしていけない。二つ以上の仕事を掛け持ちしてライドシ…
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古川康(自民)国土交通副大臣
ライドシェアのドライバーについては、議員御指摘がありましたような、そういう勤務の特性があるということに鑑みて、必要なルールを定めているところでございます。
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