お答えいたします。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、その本質的な機能は真正な身分変動の登録や公証でありますところ、仮に平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能や重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものとは考えておりません。
2025年3月26日・第217回国会 参議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 240 発言)
お答えいたします。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、その本質的な機能は真正な身分変動の登録や公証でありますところ、仮に平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能や重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものとは考えておりません。
つまり、最高裁が、人権を曖昧にしてアイデンティティーの喪失をもたらすという事態になりながら、その理由として持ち出した家族の呼称という言葉は法的によく分からないということなんですよね。
愛情は国家が強制できるものではないし、すべきでもないということがその背景だと思いますが、男女共同参画担当大臣、家族の在り方とか一体感を育む営みというのは、これ様々じゃありませんか。
委員御指摘のとおり、様々な御家庭があると承知しております。その上で、様々な立場から様々な御意見があるというふうに承知をしております。
家族が壊れるという言い方は一体何なのかと。
法務省、選択的別姓を導入すると戸籍は壊れるんでしょうか。
お答えいたします。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、その本質的な機能は真正な身分変動の登録や公証でありますところ、仮に平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能や重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものとは考えておりません。
つまり、筆頭者が定まっていれば戸籍は壊れませんね。
現在の戸籍は筆頭者をインデックスとして構成をされておりますので、筆頭者が定まれば、戸籍の機能や重要性は変わるものではなく、そのまま残されるものと考えております。
家族が壊れるという表現は、間違うと家父長制的な押し付けになりかねないんですよね。これは日本国憲法の下で政治がすべきことではないと思います。
我が国は夫婦同姓を強制する唯一の国になっているんですが、資料を配付しておりますけれども、ドイツ、タイ、スイス、オーストリア、この選択への改正は、男女平等、ジェンダー平等への表れではありませんか。