今、梅村先生御指摘のこの外国人土地法、御指摘のように大正十四年制定ということで、大日本帝国憲法下での制定になります。この内容としては、一定の場合に外国人の土地取得等を政令で制限できるということとしておりまして、まさにこの政令に包括的、白紙的に委任している、そういった形態となっております。
ということで、その日本国憲法の第四十一条等に違反するおそれがあるということが指摘をされていることもありまして、現行憲法下でこの法律に基づいた外国人による土地取得、この制限、これなかなか困難という、そういったことで我々としては考えているところであります。
その後段の御質問でお答えをさせていただきますと、先ほど来お話もございましたけれども、例えばダミー会社とかそういったことを考えると、恐らく内外無差別での立法ということも考え得るのかと思います。その意味でいうと、一般論として申し上げれば、法令で特定の行政目的に基づいて一定の範囲で土地取得等を制限するということ、これ当然のことながらあり得ることであります。
ただ、対象の者の財産権、これを制限するということとなりますので、それぞれの所管行政事務を担っている府省庁において、その規制の目的と態様に応じて財産権の保障に反していないかという検討がこれは必要になってくるものと思います。特にこれが外国人ということで制限を、外国人に限るということになった場合には、先ほどお話がありましたGATSの問題等々も出てくると。我々としては、RCEPにおいては外国人土地法ということを根拠に留保はしておりますけれども、GATSは同時にそこの留保をしておりませんので、そこのことを考えると、そこの関係で慎重な検討ということが必要になってこようかとは思います。
先ほど御指摘、石破総理の答弁ということでありますけれども、この外国人土地法ということも言及をしておりましたが、加えて、その新たな立法ということもあのときには言及をしていると承知をしております。
そういった意味で、法務省といたしましては、その各府省庁において、何の目的でやるのか、その特定の行政目的に基づいた外国人による土地取得等の制限を検討するという場合には、私どもとしては、民事基本法制を所管する立場から、府省庁との協議、これは誠実に対応してまいりたいと考えております。
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梅村みずほ(維新)
当然、通常の考えでいうと難しい、ハイウォールであるとは思いますけれども、まさかの手で世界を揺るがしているのがトランプ大統領ですので、是非ともまさかの一手を打っていただきたいなと思っております。
では、続いての質問に行く前に、経済安保大臣に関しましては退席いただいて結構でございます。
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鶴保庸介(自民)
城内大臣におかれましては、退席していただいて結構でございます。残っていただいても構いません。
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梅村みずほ(維新)
ありがとうございます。
では、外国人、外国法人の日本における土地の権利に関する法律、外国人土地法はどうかという問題でございます。こちら、大正十四年からありますけれども、そこでは相互主義がうたわれているわけなんですね。すなわち、中国人の日本での土地取得もこの法律を発動すれば規制ができるということになるんですけれども、できないと聞き及んでおります。なぜなんでしょうか。
あわせて、衆議院の予算委員会では石破総理が、この外国人土地法の議論に絡みまして、政府として立法措置も含め何をすべきかということについて検討を進め、そして必要な措置を講じてまいりたいと前向き…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、梅村先生御指摘のこの外国人土地法、御指摘のように大正十四年制定ということで、大日本帝国憲法下での制定になります。この内容としては、一定の場合に外国人の土地取得等を政令で制限できるということとしておりまして、まさにこの政令に包括的、白紙的に委任している、そういった形態となっております。
ということで、その日本国憲法の第四十一条等に違反するおそれがあるということが指摘をされていることもありまして、現行憲法下でこの法律に基づいた外国人による土地取得、この制限、これなかなか困難という、そういったことで我々としては考えているところであります。
その後段の御質問でお答えをさせていただきますと、先ほど来お話もございましたけれども、例えばダミー会社とかそういったことを考えると、恐らく内外無差別での立法ということも考え得るのかと思います。その意味でいうと、一般論として申し上げれば、法令で特定の行政目的に基づいて一定の範囲で土地取得等を制限するということ、これ当然のことながらあり得ることであります。
ただ、対象の者の財産権、これを制限するということとなりますので、それぞれの所管行政事務を担っている府省庁において、その規制の目的と態様に応じて財産権の保障に反していないかという検討がこれは必要になってくるものと思います。特にこれが外国人ということで制限を、外国人に限るということになった場合には、先ほどお話がありましたGATSの問題等々も出てくると。我々としては、RCEPにおいては外国人土地法ということを根拠に留保はしておりますけれども、GATSは同時にそこの留保をしておりませんので、そこのことを考えると、そこの関係で慎重な検討ということが必要になってこようかとは思います。
先ほど御指摘、石破総理の答弁ということでありますけれども、この外国人土地法ということも言及をしておりましたが、加えて、その新たな立法ということもあのときには言及をしていると承知をしております。
そういった意味で、法務省といたしましては、その各府省庁において、何の目的でやるのか、その特定の行政目的に基づいた外国人による土地取得等の制限を検討するという場合には、私どもとしては、民事基本法制を所管する立場から、府省庁との協議、これは誠実に対応してまいりたいと考えております。
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梅村みずほ(維新)
ありがとうございます。
内外無差別ということもありますけれども、国家の存続が懸かっている問題ですので、これはどのようにヘッジをしていくのか真剣に考えねばならず、私は、白紙委任という言葉もありましたけれども、指示系統を精査して条文に書き込めばこの法律も使えるのではないかと思っています。
大臣がおっしゃっていただいたように、この目的をちゃんと見極めて、どこの所管でというのを練っていただくのも当然のことだと思いますので、早急に閣僚の皆様による協議を進めていただいて対応をお願いしたいと思っております。
法務大臣におかれましては、御退席いただいて結構でござい…
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鶴保庸介(自民)
鈴木大臣、御退席いただいて結構です。
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梅村みずほ(維新)
ありがとうございます。
こんな中、昨年の末には岩屋外務大臣が中国富裕層向けに十年間有効な観光ビザを新設すると発表されまして、私は顎が外れて転がってどこかに行ってしまったような状況でございましたけれども、本当にますますこれで中国人による日本の不動産取得というのが進んでしまうんじゃないかと心配をしておりますが、いかがでしょうか。
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