鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年3月26日・第217回国会 参議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 240 発言)

今、梅村先生御指摘のこの外国人土地法、御指摘のように大正十四年制定ということで、大日本帝国憲法下での制定になります。この内容としては、一定の場合に外国人の土地取得等を政令で制限できるということとしておりまして、まさにこの政令に包括的、白紙的に委任している、そういった形態となっております。

ということで、その日本国憲法の第四十一条等に違反するおそれがあるということが指摘をされていることもありまして、現行憲法下でこの法律に基づいた外国人による土地取得、この制限、これなかなか困難という、そういったことで我々としては考えているところであります。

その後段の御質問でお答えをさせていただきますと、先ほど来お話もございましたけれども、例えばダミー会社とかそういったことを考えると、恐らく内外無差別での立法ということも考え得るのかと思います。その意味でいうと、一般論として申し上げれば、法令で特定の行政目的に基づいて一定の範囲で土地取得等を制限するということ、これ当然のことながらあり得ることであります。

ただ、対象の者の財産権、これを制限するということとなりますので、それぞれの所管行政事務を担っている府省庁において、その規制の目的と態様に応じて財産権の保障に反していないかという検討がこれは必要になってくるものと思います。特にこれが外国人ということで制限を、外国人に限るということになった場合には、先ほどお話がありましたGATSの問題等々も出てくると。我々としては、RCEPにおいては外国人土地法ということを根拠に留保はしておりますけれども、GATSは同時にそこの留保をしておりませんので、そこのことを考えると、そこの関係で慎重な検討ということが必要になってこようかとは思います。

先ほど御指摘、石破総理の答弁ということでありますけれども、この外国人土地法ということも言及をしておりましたが、加えて、その新たな立法ということもあのときには言及をしていると承知をしております。

そういった意味で、法務省といたしましては、その各府省庁において、何の目的でやるのか、その特定の行政目的に基づいた外国人による土地取得等の制限を検討するという場合には、私どもとしては、民事基本法制を所管する立場から、府省庁との協議、これは誠実に対応してまいりたいと考えております。

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