障害者総合支援法では、国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方、財源に限りがある中で国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすため、訪問系サービスの市町村に対する国庫負担の上限として国庫負担基準を定め、これに基づき介護給付費等の支給に要する費用を算出をいたしているところでございます。
この国庫負担基準は、利用者個人のサービスの上限ではなく、市町村単位の国庫負担の上限であり、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない方から多い方に回すことが可能な仕組みとなっておりまして、各市町村に対しても国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではない旨をお示しをさせていただいております。
御指摘の地方財政法の解釈について、これ同法は総務省が所管するところでございますが、厚生労働省としては、さきに申し上げたような制度趣旨を踏まえれば、障害者総合支援法に基づく国庫負担基準の規定が地方財政法の規定に違反するものではないというふうに考えております。
269藤藤岡毅介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表/弁護士
法律上の国の義務をそれより法的効力が劣る下位規範である省庁の告示で制限することは、法治主義に反し、許されません。
法律すなわち障害者総合支援法では、九十五条により国が五〇%、九十四条により都道府県が二五%の障害福祉費用を負担することが法律上義務付けられています。つまり、市町村は四分の一だけを負担すればよいと定められています。
ところが、厚労省の平成十八年告示五百三十号で定めるいわゆる国庫負担基準という仕組みにより、国の給付額を制限し、市町村は四分の一を超える負担を強いられています。財政的に苦しい自治体では特に、また財政的に余裕がある自治体でもそうです…
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270
鶴保庸介(自民)
天畠君が発言の準備をしていますので、お待ちください。
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271
天畠大輔(れいわ)
国庫負担基準は障害者の地域生活を妨害しています。代読お願いします。
厚労省に伺います。
指定都市市長会からも国庫負担基準は違法と指摘がありましたが、どうお考えですか。また、国庫負担基準自体をなくすべきではないでしょうか。
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- (上の発言)
272
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害者総合支援法では、国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方、財源に限りがある中で国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすため、訪問系サービスの市町村に対する国庫負担の上限として国庫負担基準を定め、これに基づき介護給付費等の支給に要する費用を算出をいたしているところでございます。
この国庫負担基準は、利用者個人のサービスの上限ではなく、市町村単位の国庫負担の上限であり、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない方から多い方に回すことが可能な仕組みとなっておりまして、各市町村に対しても国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではない旨をお示しをさせていただいております。
御指摘の地方財政法の解釈について、これ同法は総務省が所管するところでございますが、厚生労働省としては、さきに申し上げたような制度趣旨を踏まえれば、障害者総合支援法に基づく国庫負担基準の規定が地方財政法の規定に違反するものではないというふうに考えております。
273
鶴保庸介(自民)
発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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274
天畠大輔(れいわ)
サービスの利用が少ない人から多い人に回すというのもおかしいですが、それは次の機会に取り上げます。
福岡大臣、障害者総合支援法第一条の趣旨を教えてください。
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鶴保庸介(自民)
しばらくお待ちください。
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