伊藤委員御指摘のノーティス・アンド・テークダウンというのは、例えば、被害者本人からの申請があることなどにより外形的基準を満たした削除申請について、プラットフォーム事業者が申請に係る投稿を原則として一旦削除する仕組みのことであります。アメリカでは著作権の分野において同様の規定があるものと承知しております。
このノーティス・アンド・テークダウンについては、迅速な削除が期待される一方、内容に関わらない自動的な削除が表現の自由に与える影響等を踏まえれば、導入については慎重であるべきと指摘されていることも承知しております。
総務省としましては、インターネット上の違法・有害情報への対応としましては、昨年成立しました情報流通プラットフォーム対処法におきまして、大規模プラットフォーム事業者に対し、インターネット上の権利侵害情報の削除の対応の迅速化を促すこととしております。
同法の今年の四月一日施行に向けた準備を始め、利用者のリテラシー向上や技術開発の推進など、性的な広告を含むインターネット上の違法・有害情報に対しまして総合的な対策を進めてまいりたいと、そのように考えております。
215
伊藤孝恵(国民)
ヒアリングの後、やはり自主規制にはこういったガイドラインが要るかと思います。そういったものについての検討もしていただけるという意味ですかね。
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216南南亮経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
まず、しっかり実態をヒアリングしまして、関係者ともですね、関係省庁とも相談の上、対応策を考えてまいりたいと思っております。
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217
伊藤孝恵(国民)
スピード感を持ってお願いいたします。
総務大臣に伺います。
アメリカにもノーティス・アンド・テークダウンという仕組みがあります。これ、広告削除の仕組み、参考になりませんかね。
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- (上の発言)
218
村上誠一郎(自民)総務大臣
伊藤委員御指摘のノーティス・アンド・テークダウンというのは、例えば、被害者本人からの申請があることなどにより外形的基準を満たした削除申請について、プラットフォーム事業者が申請に係る投稿を原則として一旦削除する仕組みのことであります。アメリカでは著作権の分野において同様の規定があるものと承知しております。
このノーティス・アンド・テークダウンについては、迅速な削除が期待される一方、内容に関わらない自動的な削除が表現の自由に与える影響等を踏まえれば、導入については慎重であるべきと指摘されていることも承知しております。
総務省としましては、インターネット上の違法・有害情報への対応としましては、昨年成立しました情報流通プラットフォーム対処法におきまして、大規模プラットフォーム事業者に対し、インターネット上の権利侵害情報の削除の対応の迅速化を促すこととしております。
同法の今年の四月一日施行に向けた準備を始め、利用者のリテラシー向上や技術開発の推進など、性的な広告を含むインターネット上の違法・有害情報に対しまして総合的な対策を進めてまいりたいと、そのように考えております。
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伊藤孝恵(国民)
正確に言うと、原則一旦削除の後、検証の後、復活をされたりもいたします。
村上大臣に引き続きお伺いいたします。
おっしゃった表現の自由、もちろん大切です。しかしこれは、エロ広告に対応しないというこれ理由にはならないと思うんです。そもそも、子供たちがこういった広告を目にすることの有害性、そして社会的影響の評価と広告規制についての所見、そしてそれらの議論の結論をいつまでに出すべきか、見解を伺います。この後、三原大臣にも伺います。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
委員御指摘の性的な広告の中には、青少年、健全な成長を著しく阻害する有害な情報が含まれていると考えております。そうした有害な情報を目にする機会をできるだけ少なくすること等を通じて、青少年が安全、安心にインターネットを利用できるようにすることが重要であると考えております。青少年インターネット環境整備法の目的にも掲げられているものと承知しております。
総務省としましては、青少年インターネット環境整備法に基づき昨年九月に策定された第六次基本計画の下で、一つ、フィルタリングの普及を通じた青少年に有害な情報の閲覧機会の最小化に加えて、その上に、インターネットの安全…
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伊藤孝恵(国民)
ちょっと分からなかったので、もう一回教えてください。
今、大臣は、こういった性的な広告を、有害性がある、ないしは子供たちに影響があると評価をされているのかという点について、まずそこがスタートなんです。教えてください。
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