お答え申し上げます。
非常に大事なものだと考えてございます。
2025年3月17日・第217回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 365 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 386 発言)
お答え申し上げます。
非常に大事なものだと考えてございます。
ありがとうございます。
制度の趣旨自体がそうだと。実効性が担保されないようなものが了承されてしまったという計画があるならば、それが見付かった場合には、これは見直しを求めていくというのが議長の仕事であるということでよろしいですよね。一言で。
実効性を確保するというのはそういうことでございます。
ありがとうございます。 資料四、五。実効性ある避難計画を作る上で、数十万人に上る住民が避難できるよう、バスと運転手の確保が絶対必要。 他方、実際に原発事故が起きた際、民間のバス運転手を高い放射線の下に送り込めるのか。バス運転手は一般の民間人、被曝量は当然一年間一ミリシーベルトが上限。東電原発事故を考えれば、周辺地域は高線量になり、数時間で一ミリを超えてしまうのは明らかです。 資料九、十五。政府もこの問題を認識。二〇二二年七月、原子力災害対策指針の一部改定を行った。 規制庁、原子力災害対策指針とは原子力防災の基本ということでよろしいですよね。これ、…
お答え申し上げます。
非常に大事なものだと考えてございます。
過去の委員長は、基本であると答えています。大事なものであるというお答えでしたけれども、過去はそう答えています。基本です。 で、二〇二二年七月、原子力災害対策指針を一部改定しましたと。その内容をまとめると、バス運転手は通常の被曝基準一ミリシーベルトではなく、原発作業員と同じ基準の五十ミリシーベルトや百ミリシーベルトにしてオーケーだよ、ただし、その判断はバス会社などでやれよなという指針の改定になってしまっているんです。これ、普通に常軌を逸したお話なんですね。 資料四十。この指針改定に対して国交省がまともな意見を示しています。 民間運転手は被曝の可能性が…
お答え申し上げます。
ただいまおっしゃった指標につきましては、あくまで参考としての指標でございまして、法的な義務はございません。
法的義務はないと。 やりたいなら、バス会社が自主的に認めれば運転手は送り込めますよと、百ミリまで被曝させられる指標を定められるよう参考値を指針で示してあげましたからねという改定なんですよ。避難に関して規制庁が何もやっていないわけじゃないですよと言い逃れするためだけの、全く実効性のない改定なんですね。これ、もうただの作文と呼びます。国が地方を支えて避難計画を作ると言いながら、最も重要な避難に関して全部丸投げなんですよ。 資料十。新たな放射線基準を導入するなら、専門の審議会で審議は必須です。放射線障害防止の技術的基準に関する法律では、行政機関が放射線の技…