ロシアによるウクライナ侵略は、国連憲章の第二条四項ですね、全ての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないということに照らしても、明白な国際法違反であるというふうに認識をしております。
岩屋毅 (自由民主党)外務大臣
2025年3月7日・第217回国会 参議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 343 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 403 発言)
前後のやりとり
そんなことないと思います。治療を諦めろと迫るに等しい改悪というのは白紙撤回すべきだと、これは重ねて申し上げたいと思います。
ウクライナ侵略から三年です。総理は今朝の質疑でも、米国バイデン前大統領が派兵しないと断言したからロシアへの抑止が働かなかったと、こういう趣旨を述べられました。
しかし、いかなる理由があってもロシアの侵略は許されないではありませんか。
いかなる理由があっても許されません。
しかしながら、バイデン大統領が合衆国として武器の支援、情報の支援、訓練の支援等は行うが合衆国軍隊の派遣は行わないというふうに言われたことがプーチン大統領の決断の背景にあったのではないかということを申し上げたのであって、それと許されないというのは話が別でございます。
外務大臣に伺います。侵略の違法性を国連憲章や国際人道法に則して御説明ください。
- (上の発言)
ロシアによるウクライナ侵略は、国連憲章の第二条四項ですね、全ての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないということに照らしても、明白な国際法違反であるというふうに認識をしております。
戦争に至る過程で、NATO諸国もロシアも、力対力で相手を抑止する、そういう戦略に陥った外交の失敗は否めないと思います。しかし、今度の侵略の責任が国連憲章をじゅうりんしたロシアの側にあることは明らかです。
日本政府は、国連憲章に基づく包括的で公正で永続的な和平の実現に努力するとしてきました。この包括的で公正で永続的、これはどういう意味ですか。
我が国が用いている公正かつ永続的な平和という語における公正あるいは永続的という意味ですけれども、特定の有権的な定義が定まっているわけではありませんけれども、これまでの国際社会での議論も踏まえますと、まず、ロシアによるウクライナ侵略が国連憲章を含む国際法の諸原則の深刻な違反であるという観点、それから、実現される平和が長期的に持続可能なものである必要があるという観点、これらを念頭に置いた概念であると御理解をいただければと思います。
資料をお配りしています。
二月二十四日国連総会決議も、公正な和平を目指す過去四回と同様の内容であり、日本も賛成しました。ところが、米国は、過去四回と異なり反対し、別の決議案を出しました。
その理由を米国はどう説明しましたか。