岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年3月6日・第217回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 298 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答えいたします。

最低賃金を引き上げました場合に、労働者一人当たりの社会保険料、労働保険料等に関する事業主負担の増加額については、労働者の最低賃金引上げ前の賃金額や労働時間等によって異なってまいりますが、仮に労働者の引上げ前の賃金を現行の最低賃金額の全国加重平均である時給一千五十五円といたしまして、労働時間年千八百時間、協会けんぽに加入し、一般の事業に属する事業主といった想定をいたしまして機械的な計算をすると、社会保険料、労働保険料等に関する事業主負担は労働者一人当たり年約十三万三千八百円程度の増加となるところでございます。

前後のやりとり

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