望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年3月6日・第217回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

お答え申し上げます。

繰り返しで恐縮でございますけれども、この申請者、そして受給権者は法律で高校生本人となってございます。そのときに、所得制限を現在掛けて支給してございますので、所得の確認をする際に、両親の、親の収入というのを確認する、その必要がございます。そのために全国共通のシステムを令和二年度につくりまして、e―Shienシステムというものでございますけれども、それを使いまして、税情報を申請をし確認して支給をしているということでございます。

ですので、受給権者、そして受給者の資格の確認、そして認定の手続に関しては、保護者の年収等を確認することがございますので、それは生徒本人のみならず保護者が行っている場合もこれはあろうかと存じますけれども、あくまで申請の主体、それから受給権者は生徒本人となっているところでございます。

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