ほか税調の資料には金子先生の「租税法」から引用された文言もあるんですが、それも是非紹介ください。
吉川沙織 (立憲民主党)
2025年3月5日・第217回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 441 発言)
前後のやりとり
退職等に係る課税については、政府税制調査会において、昨年十一月に、活力ある長寿社会に向けたライフコースに中立な税制に関する専門家会合が設置をされ、議論を、その場で議論を進めることとされております。
当会合は昨年十一月に第一回会合が開催され、まずは自由討議として、退職金、年金に係る課税の在り方についてメンバーの方々から幅広く御意見の開陳をいただいたところであります。
退職金の性格についてお教えいただければと思います。
失礼いたしました。
政府税制調査会のわが国税制の現状と課題という文書の中に、退職金は、一般に、長期間にわたる勤務の対価の後払いとしての性格とともに、退職後の生活の原資に充てられるセイカツを有しているという記述がございます。
- (上の発言)
ほか税調の資料には金子先生の「租税法」から引用された文言もあるんですが、それも是非紹介ください。
金子宏先生の「租税法」の文章を読まさせていただきますと、退職所得は、長年の勤務に対する勤続報償的な給与であって、給与の一部の一括後払いの性格を有する、雇用関係ないしそれに類する関係を基礎とする役務の対価である点では、給与所得と異なる性質を持つものではない、しかし、それがいっときに、一時にですね、まとめて支給されること、退職後の、特に老後の生活の糧であり担税力が低いと考えられること等に鑑み、累進税率の適用を緩和する必要があるため、給与所得とは別の所得類型とされているのであるというふうに書かれています。
退職金は、確かに一時的に多く受け取って、ただ、一時期に使うものではないがために税制上の優遇措置も設けられている、それから長年の功労に対するという意味合いがあるということでしたけれども、では、その税制上の優遇措置についてお教えください。
退職金のセイカツと一時に相当額を受給するという実態を踏まえ、退職所得への課税については他の所得に比べて累進緩和の配慮がなされております。
具体的には、他の所得と分離をする、退職金収入から勤続年数を反映した退職所得控除額を控除する、残額、残った額ですね、残額の二分の一を所得金額として累進税率により課税する、こうした仕組みによって税負担の軽減が図られております。