若原幸雄金融庁総合政策局参事官

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

昨年成立いたしました事業性融資の推進等に関する法律におきましては、お話があったとおり、そこには企業価値担保権というものが定められておりますけれども、この企業価値担保権の実行に際しまして、御指摘のような御懸念も踏まえまして、裁判所の監督に服する、そういった実行手続に限るとした上で、裁判所に選任された管財人が担保権者のみならず労働者も含めた利害関係人全体に対して善管注意義務を負うと。さらに、この管財人によりますいわゆるスポンサーへの事業譲渡の際には、原則として事業を解体せずに雇用を維持しつつ承継するとされておりますほか、事業の承継等の際には、裁判所が労働組合等の意見を聴取した上で許可をするといったようなことが定められておるところでございます。

このような制度に基づきまして、実行手続におきましては、管財人が裁判所の監督の下で、労働条件も含め、事案に応じた適切な労働者保護を図ることとなるものと考えておるところでございます。

金融庁といたしましては、こうした制度の内容や趣旨につきまして、関係者への周知、広報に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

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