今回、譲渡担保、所有権留保に関して法制度が整備されることは、とても必要なことだと思います。
ただ、労働債権の確保について、是非もっと優先順位を高める、実際、労働債権回収できないことが、私も実務でやったときに、立替払制度も不十分ということも痛感しておりますので、是非この点について今後検討、改善が行われるように強く要請をいたします。
次に、昨日、大川原化工機事件の高裁判決が出ました。
これは、控訴審でも東京高裁は、警察の違法捜査だけでなく、検察の起訴についてその違法性を激しく断罪する判決を下しました。しかし、警察、検察から反省の言葉も全く聞かれません。この件に関して、この判決をどう受け止めているか、反省はあるのか、何を改善すればいいのか、教えてください。
とりわけ、検察も、通常要求される捜査をしていれば輸出規制の対象に当たらないことが、証拠を得ることが可能であったにもかかわらずやっていないとか、警察に関しては、去年十月に開かれた裁判で、捜査に関わっていた警察官三人の証人尋問で警察官の一人が、捜査に問題があった、立件する必要は組織としてはない、日本の安全を考える上でも全くない、決定権を持っている人の欲だと当時の捜査を痛烈に批判するということがありました。とんでもない。経済安保法案を成立させるために現場が暴走したんじゃないかとも思います。犠牲者ですよ、彼らは。
この点についての警察、検察、最高裁の受け止め、反省、今後の対策をお聞かせください。
29田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
未払賃金立替払制度は、賃金の支払は本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払を受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要性に鑑みまして、労働者からの請求に基づき、未払賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。
このような趣旨に鑑みまして未払賃金の立替払の上限額等を設定しているところではございますが、未払賃金の立替払の対象となった賃金のうち、大部分は現在の上限額に達していないという状況はありますけれども、いずれにいたしましても、企業の倒産時に労働債権が適切に保…
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福島みずほ(立憲)
未払賃金立替払制度には、年齢ごとに未払賃金総額の限度額と立替払の上限額が定められており、労働者からすれば必ずしも必要な額が支払われるとは言えない上、今回、組入れ額、これは、制度をつくったとしても、案分されるとすると組入れ制度の実効性がなかなか担保されないのではないですか。
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31竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
未払賃金の立替払制度との関係でございますが、組入れ制度は、倒産財団の増殖を通じまして一般債権者への弁済原資を確保しようとする制度でございまして、一般債権者には労働債権者も含みますが、あくまで未払賃金立替払制度とは別個の制度でございます。
したがいまして、労働債権者が未払賃金立替払制度によって立替払を受けたかどうかにかかわらず、譲渡担保法案による組入れ義務の要件が満たされれば組入れ義務は発生することになります。
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- (上の発言)
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福島みずほ(立憲)
今回、譲渡担保、所有権留保に関して法制度が整備されることは、とても必要なことだと思います。
ただ、労働債権の確保について、是非もっと優先順位を高める、実際、労働債権回収できないことが、私も実務でやったときに、立替払制度も不十分ということも痛感しておりますので、是非この点について今後検討、改善が行われるように強く要請をいたします。
次に、昨日、大川原化工機事件の高裁判決が出ました。
これは、控訴審でも東京高裁は、警察の違法捜査だけでなく、検察の起訴についてその違法性を激しく断罪する判決を下しました。しかし、警察、検察から反省の言葉も全く聞かれません。この件に関して、この判決をどう受け止めているか、反省はあるのか、何を改善すればいいのか、教えてください。
とりわけ、検察も、通常要求される捜査をしていれば輸出規制の対象に当たらないことが、証拠を得ることが可能であったにもかかわらずやっていないとか、警察に関しては、去年十月に開かれた裁判で、捜査に関わっていた警察官三人の証人尋問で警察官の一人が、捜査に問題があった、立件する必要は組織としてはない、日本の安全を考える上でも全くない、決定権を持っている人の欲だと当時の捜査を痛烈に批判するということがありました。とんでもない。経済安保法案を成立させるために現場が暴走したんじゃないかとも思います。犠牲者ですよ、彼らは。
この点についての警察、検察、最高裁の受け止め、反省、今後の対策をお聞かせください。
33石石川泰三警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
昨日、東京高裁におきまして、警視庁による捜査について厳しい内容の判決が言い渡されたものというふうに認識をしております。今後につきましては、警視庁において判決内容を精査した上で対応を検討するものと承知をしております。
その上で、先ほど委員お尋ねの点に関しましては、警視庁におきましては、本件に関し、結果として公訴が取消しとなったことを真摯に受け止めておりまして、本件、東京高裁への控訴後に公安部内に捜査指導官を置くなどいたしまして、緻密かつ適正な捜査について指導を強化しているところでございます。
この点、警察庁といたしましても、同様の…
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34森森本宏法務省刑事局長
御指摘の国家賠償訴訟につきましては昨日判決が出ましたが、現に係属中であり、また、判決の受け止めということですと、個別事件における検察当局の判断に関わることであるから、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論としてでございますけれども、検察当局におきましては、無罪判決があったり、あるいは公訴取消しを行ったりした場合には、当該事件における捜査、公判の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓とするなどしているものと承知しておりまして、お尋ねの点につきましても、検察当局において今後適切に…
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35平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
最高裁事務当局といたしましても、個別の事件について所感を述べることは困難でございますが、保釈の判断については従前から裁判官の間で議論が重ねられておりまして、罪証隠滅のおそれの有無等の保釈の要件について、抽象的ではなく、個々の事件の実情に基づいて具体的に丁寧に検討するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているものと承知しております。
事務当局といたしましても、今後も引き続き、裁判官の議論の場を確保するなどして、適切な運用がなされるよう支援してまいりたいと考えております。
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