お答えいたします。
担保法制部会におきましては、労働債権者の利益と担保権者との利益を適切に調整するという必要があることは問題意識として共有をされておったところでございまして、ただ、主題が担保取引を対象としていたものでございますので、議論としては、雇用関係の先取特権を含む一般先取特権を一定の範囲で譲渡担保権に優先させるという考え方について議論が行われてきたものでございます。結局のところ、担保取引の安定性を害するというおそれがあること等の課題があって採用されませんでしたが、組入れ制度を設けるということとしたものでございます。
労働債権の優先性の課題についてでございますが、現行法におきましても、倒産手続において一定の優先的な地位が与えられているものと認識はしておりまして、その上で、更に倒産法制全体で労働債権の優先順位を引き上げることにつきましては、まず、その抵当権等の約定担保権を設定する際に、これに優先する債権がどの程度発生するか予測することが困難であって、担保取引の安定性を害するというおそれがあることや、抵当権や質権等の不動産に設定できる担保権と労働債権との関係を全面的に見直すという必要も生じまして、実務に対する重大な影響が生じ得るといった課題がありまして、慎重な検討を要することだと認識をしております。
もっとも、担保法制部会におきましては、倒産法制における労働債権の優先順位につきまして、倒産手続における債権の優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべきであるとの意見もあったところでございますので、このような意見をしっかりと受け止めて、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査を行うことも検討しておりますので、その結果も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
20
福島みずほ(立憲)
立憲・社民・無所属の、社民党、福島みずほです。
譲渡担保について、労働債権の特別な保護の必要性について、法務省及び厚生労働省の見解を求めます。
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21竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
労働債権は、労働者の生活の原資でありますので、その保護を図ることは重要な課題であると考えております。
これまでも、労働債権については、民法において債務者の総財産を目的とする一般の先取特権を付与した上、破産手続においても、その一部を財団債権とするなどの一定の優先的な地位を与える法整備がされてきたところでございます。
その上で、譲渡担保法案では、一般債権者の弁済原資を確保するという観点から、いわゆる組入れ制度を設けることとしております。
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22
福島みずほ(立憲)
担保権全体と労働債権との優先順位について、審議会等で具体的な検討はなされておりません。改めて、これはやるべきではないか。
今答弁がありましたとおり、組み入れるというふうになっておりますけれども、倒産法制における労働債権の優先性の課題について、実態調査の結果を明らかにした上で、早急に検討に着手することを明言していただきたい。いかがですか。
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- (上の発言)
23竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
担保法制部会におきましては、労働債権者の利益と担保権者との利益を適切に調整するという必要があることは問題意識として共有をされておったところでございまして、ただ、主題が担保取引を対象としていたものでございますので、議論としては、雇用関係の先取特権を含む一般先取特権を一定の範囲で譲渡担保権に優先させるという考え方について議論が行われてきたものでございます。結局のところ、担保取引の安定性を害するというおそれがあること等の課題があって採用されませんでしたが、組入れ制度を設けるということとしたものでございます。
労働債権の優先性の課題についてでございますが、現行法におきましても、倒産手続において一定の優先的な地位が与えられているものと認識はしておりまして、その上で、更に倒産法制全体で労働債権の優先順位を引き上げることにつきましては、まず、その抵当権等の約定担保権を設定する際に、これに優先する債権がどの程度発生するか予測することが困難であって、担保取引の安定性を害するというおそれがあることや、抵当権や質権等の不動産に設定できる担保権と労働債権との関係を全面的に見直すという必要も生じまして、実務に対する重大な影響が生じ得るといった課題がありまして、慎重な検討を要することだと認識をしております。
もっとも、担保法制部会におきましては、倒産法制における労働債権の優先順位につきまして、倒産手続における債権の優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべきであるとの意見もあったところでございますので、このような意見をしっかりと受け止めて、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査を行うことも検討しておりますので、その結果も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
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福島みずほ(立憲)
今後、是非お願いします。
倒産した、でも、実際は労働債権なかなか回収できない。租税債権は、大体税金払っていないことも多いので、租税債権などに取られて労働者には来ないんですね。今答弁があったように、早急にお願いいたします。
破産財団の組入れ義務の実効性を高めるための方策についてですが、手順や書式などを定めることなく実務に委ねるだけで実効性が確保できるのでしょうか。破産財団への組入れ義務の実効性が高まるような措置を講ずる必要があるのではないですか。
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25竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
組入れ請求権でございますが、設定者について倒産手続が開始した場合に発生をするものでございます。
そこで、例えば破産手続においては、いわゆる善管注意義務を負う破産管財人が組入れ請求権も行使することになりますため、実効的な組入れ請求がされるために何らかの手順や書式を定めるという必要性まではないものと考えておりますが、制度の周知、広報にはしっかりと努めてまいりたいというふうに考えておりますのと、実効性が高まるような措置という意味では、譲渡担保法案におきましては、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、倒産手続の開始までに集合動産…
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26
福島みずほ(立憲)
組入れ義務が履行されない場合の対策について、引き続き検討を続けていく必要性があるのではないですか。
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