お答えいたします。
近時、不動産担保や個人保証に過度に依存しない資金調達方法を促進する必要性が高まっております。そのような資金調達方法といたしまして、機械設備、在庫商品等の動産や売掛債権等の債権を担保とすることが考えられるところでありまして、実務におきましても、このような動産や債権が担保として活発に活用されるようになってまいりました。
ただ、このような譲渡担保につきましては、判例法理で動かされてきたため、法律関係の予見可能性ですとか法的安定性に欠ける等の問題が生じております。そこで、このようなことを向上させる観点から、譲渡担保法案を立案したものでございます。
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渡辺猛之(自民)
おはようございます。自由民主党の渡辺猛之でございます。
久しぶりに法務委員会に所属をさせていただきました。前回、法務委員会で質問をさせていただいたのが二〇二一年でしたので、四年ぶりにこの法務委員会で質問立たせていただきます。オリンピックに臨むアスリートのような気持ちで質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、法案につきまして幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。まずは、立法の必要性と基本的なスタンスについてお尋ねをいたします。
譲渡担保法案は、取引の法的安定性や法律関係の予見可能性を高めようとするものであると説明をさ…
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6竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保契約は、裁判例を確認する限り、少なくとも百年以上前から利用されてきたと承知をしております。もっとも、企業の資金調達におきましては、従来、不動産や保証が担保として多く用いられており、譲渡担保についても不動産を目的とするものが多くございました。
不動産を目的とする譲渡担保につきましては、積み重ねられた判例法理の下で一様の実務が確立してきたことから、立法によって法律関係を明確化する実務上の必要性はそれほど高くなかったところでございます。そのような事情から、譲渡担保の法律関係について、これまで立法作業は行われてこなかったものと考え…
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渡辺猛之(自民)
御説明いただきましたように、長らく明文化の、明文の規定がない中で利用をされてきたということですけれども、じゃ、それでは、今回あえてこれを立法化しようとする理由について御説明をお願いします。
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- (上の発言)
8竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
近時、不動産担保や個人保証に過度に依存しない資金調達方法を促進する必要性が高まっております。そのような資金調達方法といたしまして、機械設備、在庫商品等の動産や売掛債権等の債権を担保とすることが考えられるところでありまして、実務におきましても、このような動産や債権が担保として活発に活用されるようになってまいりました。
ただ、このような譲渡担保につきましては、判例法理で動かされてきたため、法律関係の予見可能性ですとか法的安定性に欠ける等の問題が生じております。そこで、このようなことを向上させる観点から、譲渡担保法案を立案したものでございます。
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渡辺猛之(自民)
ありがとうございました。
続いて、神田政務官にお尋ねをいたします。
今回、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進し、資金調達手法を多様化することを目的とするということでございますが、担保を使いやすいものにするためには、担保権者の権限を強化すべきだという考えがあります。その一方で、担保権者の権限ばかりが強化されると、設定者の利益が害される面もあるのではないかという心配も一方であります。
そこでお尋ねいたしますが、今回の立法は担保権者の権限を強化するというスタンスに立っているのか、今回の立法の基本的なスタンスと、また、立案に際してどのような関係…
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神田潤一(自民)法務大臣政務官
お答えいたします。
譲渡担保法案の立案に当たりましては、担保権者と設定者との利益や、担保権者と労働債権者等の一般債権者との利益のバランスを適切に図ることを重視しております。このため、担保権者の権限を一方的に強化するという考え方には立っておりません。担保権者の権限を一方的に強化するということではなく、法律関係の予見可能性や取引の法的安定性を高めることにより、譲渡担保権等を使いやすいものとすることができると考えております。
法制審議会担保法制部会には、民事法の研究者や法律実務家に加えまして、貸し手や主な借り手と想定される中小企業のほか一般債権者の視点など…
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渡辺猛之(自民)
ありがとうございました。
先ほども御答弁をいただきましたけれども、譲渡担保契約というのは古くから利用されていて、今回規定を整備しようとしている動産や債権を目的とする譲渡担保権も既に利用はされています。
譲渡担保法は、既存の譲渡担保契約にも適用されるのでしょうか。現在の判例法理を明文化するにすぎない部分は特に問題ないと思いますけれども、本法案の成立によりルールが変更される部分については、これが既存の譲渡担保契約に適用されることで混乱が生じないようにする必要があると考えますが、どのような対応がされているのか、お聞かせを願います。
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