民事裁判情報の活用の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。
この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。
第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならないものとしております。
第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を行った情報の作成、提供、管理等の業務を行う法人を、その申請により、全国に一を限って指定することができ、指定法人は、業務規程を定め、法務大臣の許可を受けた上で、その業務を行うものとしております、法務大臣の認可を受けた上で、失礼しました、その業務を行うものとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
116
鈴木宗男政府参考人など
またあさってやりますから、期待をしていただきたいと思います。
終わります。
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117
若松謙維(公明)
本日の調査はこの程度にとどめます。
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118
若松謙維(公明)
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。
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- (上の発言)
119
鈴木馨祐(自民)法務大臣
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。
この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。
第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならないものとしております。
第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を行った情報の作成、提供、管理等の業務を行う法人を、その申請により、全国に一を限って指定することができ、指定法人は、業務規程を定め、法務大臣の許可を受けた上で、その業務を行うものとしております、法務大臣の認可を受けた上で、失礼しました、その業務を行うものとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
120
若松謙維(公明)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時四分散会
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