繰り返しで恐縮ですが、この今の状況というもの、これ、しっかりとそういったことが起こらないようにきちんと運用していくということがまず第一だと思いますが、同時に、様々な実習先での不正行為が疑われるようなケース等々、しっかりとこの様々な厳しい対応もこれ我々としてもやっていかなくてはいけないと思います。
そういったことを通じて、全体の仕組みが私どもが意図しているものとなるように、これはしっかりとした運用を通じて円滑に実施されるように努力をしてまいりたいと考えております。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
繰り返しで恐縮ですが、この今の状況というもの、これ、しっかりとそういったことが起こらないようにきちんと運用していくということがまず第一だと思いますが、同時に、様々な実習先での不正行為が疑われるようなケース等々、しっかりとこの様々な厳しい対応もこれ我々としてもやっていかなくてはいけないと思います。
そういったことを通じて、全体の仕組みが私どもが意図しているものとなるように、これはしっかりとした運用を通じて円滑に実施されるように努力をしてまいりたいと考えております。
結局、必要に応じて入管なり、いわゆる技能実習機構なりとやり取りをするということであって、書面上瑕疵がなければ基本的には全部受理されるというのが一連の手続ということなわけです。 したがって、今回の事例であれば、例えばシンハラ語ですよね、スリランカですから。シンハラ語の文字を同じその技能実習先のスリランカ人に書かせて、それを本人署名として提出していたということらしいんですけれど、そうなってしまうと、誰がどう見極めるのかということについては今の対応だけでは全く不十分ということ。正直、その監理団体でも、真面目にやっている監理団体からすると、こういった不適切なこ…
ある意味で、そうした空白期間が生じないようにする、これ当然のことだと思いますが、今、現行法上で申し上げると、一義的には外国人技能実習機構、ここが相談対応を行うということとされております。 でありますので、私どもといたしましては、それぞれの事案に応じてということでありますけれども、外国人技能実習機構、さらにはそれぞれの主務省庁との間で当然これは円滑に情報を共有しつつ、必要な支援、これ実施されなくてはいけませんから、そうしたことをしっかりと促していくと同時に、在留手続の迅速化、効率化の観点から、今御指摘のありましたDX化、これもしっかりと進めていく必要があ…
具体的に、では、入管がどういった対応を現場窓口でしているのか。ここでやり取りをしている、いわゆる本庁と我々とのやり取りということとは別に、やっぱり現場のやり取りというものは別にあるわけでして、まあ現場としてみれば、その手続に時間が掛かるだとか、先ほどのいわゆる一旦強制帰国の取扱いになりそうになったときの対応についても、窓口で話をすると、書類がきちんとそろっているんだったら一旦戻ってから再入国したらどうですかみたいな説明を、対応をしているような事例も現実にはあるみたいなんですよね。 さらには、いわゆる特定技能への在留資格変更などを行うに際しても、審査にや…
繰り返しで恐縮ですが、この今の状況というもの、これ、しっかりとそういったことが起こらないようにきちんと運用していくということがまず第一だと思いますが、同時に、様々な実習先での不正行為が疑われるようなケース等々、しっかりとこの様々な厳しい対応もこれ我々としてもやっていかなくてはいけないと思います。
そういったことを通じて、全体の仕組みが私どもが意図しているものとなるように、これはしっかりとした運用を通じて円滑に実施されるように努力をしてまいりたいと考えております。
現状についての認識の共有ということで今日のところは提起をさせていただきましたし、具体的に質問の通告もしておりませんのでこれ以上の御答弁は求めませんけれど、今お聞きいただいて、問題だなということが御理解いただけたと思いますので、是非省内での御議論も進めていただきたいということを申し上げさせていただきまして、少し早いですけど、私の質問、これで終わります。
日本共産党の仁比聡平でございます。 改めて、DV被害と共同親権についてお尋ねをしたいと思います。 私は、別居や離婚の後も父母間で親としての責任を共同して果たすんだということが真摯に合意をされる、それが子供の利益にかなうという場合は、離婚後も親としての責任を共同していくということはあり得ると申し上げてきました。 ところが、昨年、可決、成立をして、施行が来年という民法改正においては、共同行使の真摯な合意ができない場合、父母間にそうした合意がない場合、その場合も裁判所が定め得るということになっていて、大論争になってきたわけですね。 この点で、法制審の部…
お答え申し上げます。 今御指摘いただきました支援措置についてでありますが、住民基本台帳事務において、DVやストーカー行為、児童虐待などに対する被害者の相手方が住民票の写しの交付を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、支援措置対象者の保護を図るために行っているものでございます。 なお、具体的には、DVなどを受けた者が申出があった場合に、その相手方が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付を請求を行うおそれがあると認められる場合に交付をしないということができることとするものであります。 なお、本措置の実施に当たりましては、市町村長…