源河真規子こども家庭庁長官官房審議官

2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答えいたします。

片親疎外につきましては、政府として用いている用語ではございませんので、その定義等についてのお答えをすることは控えさせていただければと思います。

ただ、こども家庭庁といたしましては、父母の離婚前後においても子供の人格が尊重され、心身の健全な発達が図られることが重要であると考えておりまして、離婚前後の親に対する支援として、自治体等を通じて、離婚が子供に与える影響、離婚後の生活について考える機会を提供する親支援講座の実施、養育費、親子交流に関する相談支援、手続支援等を進めているところでございます。

こども家庭庁といたしましては、令和六年民法等改正において、父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わりその責任を果たすこと、その際には、子供の意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、子供の人格を尊重することが明確化されたことも踏まえまして、関係省庁とも連携しながら、改正法についての周知をしっかりと行い、施行に向けた環境整備にも取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

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