お答えいたします。
片親疎外につきましては、政府として用いている用語ではございませんので、その定義等についてのお答えをすることは控えさせていただければと思います。
ただ、こども家庭庁といたしましては、父母の離婚前後においても子供の人格が尊重され、心身の健全な発達が図られることが重要であると考えておりまして、離婚前後の親に対する支援として、自治体等を通じて、離婚が子供に与える影響、離婚後の生活について考える機会を提供する親支援講座の実施、養育費、親子交流に関する相談支援、手続支援等を進めているところでございます。
こども家庭庁といたしましては、令和六年民法等改正において、父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わりその責任を果たすこと、その際には、子供の意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、子供の人格を尊重することが明確化されたことも踏まえまして、関係省庁とも連携しながら、改正法についての周知をしっかりと行い、施行に向けた環境整備にも取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
ようやく家族に関わるところのデータを原票に戻って分析するようになった、それは二年分しかないということですね。逆に、今そういう視点が生まれてきたということで、大変大事だと思います。
最初から申し上げていますけれども、複合的な要因ですので大変絡み合っているんですけれども、今の時点で言えることは、一人親家庭の場合に、全体の家族の中に占める一人親家庭は六から七%です。でも、父母合わせて、ここで一人母親、一人父親で、男性の場合には二五%ぐらいですね、女性の場合は二八%ぐらい。ですから、明らかに比率としてはやはり一人親の方が自殺の比率は高…
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69源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
今の御指摘のとおりでございまして、そのようなデータは今のところないというふうに認識しております。
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70
嘉田由紀子(維新)
是非そこを分析していただきたいと思います。
その分析のときに大切な概念が、片親疎外あるいは忠誠葛藤という問題です。
実は今日発売なんですけど、私自身が書いた本ですので宣伝するわけではないんですが、「子どもは誰のものか? 離婚後「共同親権」が日本を救う」という書籍、本日発売です。その中の第四章に、「離婚に直面した子どもの心に寄り添う道」ということで、まさに幸福度が日本は国際的に見て低いというところから書き起こしまして、そして、父と母との間で子供は本当に揺れます。その専門的なところ、日本は研究が余りにも少ないんです。御存じだと思いますけれども、審議官は。…
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- (上の発言)
71源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
片親疎外につきましては、政府として用いている用語ではございませんので、その定義等についてのお答えをすることは控えさせていただければと思います。
ただ、こども家庭庁といたしましては、父母の離婚前後においても子供の人格が尊重され、心身の健全な発達が図られることが重要であると考えておりまして、離婚前後の親に対する支援として、自治体等を通じて、離婚が子供に与える影響、離婚後の生活について考える機会を提供する親支援講座の実施、養育費、親子交流に関する相談支援、手続支援等を進めているところでございます。
こども家庭庁といたしましては、令和六年民法等改正において、父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わりその責任を果たすこと、その際には、子供の意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、子供の人格を尊重することが明確化されたことも踏まえまして、関係省庁とも連携しながら、改正法についての周知をしっかりと行い、施行に向けた環境整備にも取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
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嘉田由紀子(維新)
先ほど民事局長も言っておられましたけれども、来年の五月までにこの共同親権の法案は施行されるわけですけれども、それまでに準備をしてくださるということですけれども、先週も、自然的親子権は職分であり、憲法十三条の幸福追求権とも重なるという指摘をさせていただきました。また、五月十五日には、学校行事への別居親の参加を同居親が拒むものは、そのケースは本来の自然的親子権を阻止されることになり、子供の側にとっても、親に会いたい、親に自分の運動会で頑張っているところを見てほしいというような、子供からしても、やはりある意味で片親疎外の具体的な現象と思います。
そして、片親…
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73源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘がありました忠誠葛藤につきましては、親子交流の支援などで個別ケースに応じて判断しているものであるというふうに考えております。
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嘉田由紀子(維新)
この家族の問題は、皆それぞれがという経験があるから、余計にそれぞれの考え方、価値観を持っているので、なかなか全体議論ができない。だから、明治民法の、百二十六年前の単独親権がいまだに日本に残っているという、これを私はこの書籍の中でガラパゴスだと申し上げておりますけれども、そういう中で、ちょっと最後に、もう時間がありませんので、片親疎外あるいは忠誠葛藤というところで法務大臣に。
この後、裁判官やあるいは調査官が、なかなか子供の側に立った心理学的な勉強あるいは研究が少ないんですね。ですから、同居親の一方的な言い分に寄り添って、それはそれで大事なんですけど、会…
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