委員御指摘のとおり、法改正を前提といたしまして、それ以前は、難民認定申請をすることによって送還が一切できなくなっていたというような事情があります。改正後は、三回目以降、難民認定申請三回目以降は、送還することができなかったということで、今後は在留が長期化しないということが前提となっているということでございます。
杉山徳明出入国在留管理庁次長
2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
公明党の谷合正明です。 まず私は、今日は、令和五年に改正しました入管法、この委員会でも大きな論議になりました令和五年改正入管法について振り返っていきたいと思っております。 このときの国会審議において、送還を忌避している外国人のうち日本で生まれた子供について、本人には帰責性がないのに親が送還を忌避したことにより我が国での在留が長期化し、就職などの将来の不安があったり、健康保険に加入できず十分な医療を受けられないなど、様々な困難を抱えているということが明らかになりました。その対応が問題となったということであります。参議院審議では、与野党から声が上がりまし…
令和五年の改正入管法によりまして、保護すべき者を適切に保護する一方、送還すべき者はより迅速に送還することが可能になった結果、今後は在留資格のないまま在留が長期化する子供の増加を大きく抑止することが可能となります。 これを前提といたしまして、お尋ねいただきました方針につきましては、本邦で出生し既に在留が長期化している子供に対しまして、改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮して、令和五年改正法の施行日である令和六年六月十日までに我が国で出生して小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き我が国で生活していくことを真に希望…
つまり、このときの措置というのは、法改正前に迅速な送還ができなかったことを考慮するということでありまして、そのときにいた対象となる人たちを一括して判断した、審査した、判断したということが特別な措置だという理解でよろしいでしょうか。
- (上の発言)
委員御指摘のとおり、法改正を前提といたしまして、それ以前は、難民認定申請をすることによって送還が一切できなくなっていたというような事情があります。改正後は、三回目以降、難民認定申請三回目以降は、送還することができなかったということで、今後は在留が長期化しないということが前提となっているということでございます。
帰責性のある親を除いて子供のみに在留特別許可を与えますと、子供の生活が立ち行かなくなってしまう。また、その一方、立ち行かなくなってしまう一方で、帰責性のある親を含め在留特別許可を与えるものとするには出入国在留管理行政における支障がある場合もありまして、この線引きが難しいという問題があるわけですけれども、そのときの判断というのは、子供の利益に十分配慮をいただいた、適切に対応したものと私は評価をしています。
対象となった外国人の数、結果的に特別許可を受けた外国人の数について改めて確認したいと思います。
令和四年の十二月末時点で在留資格のない送還忌避者が四千二百三十三名おりました。そのうち、対象となる、この方針の対象となる者、すなわち本邦で出生した子供が二百一人でございました。この二百人のうち、この方針によりまして在留特別許可された子供は百七十一人となっております。
これに対しまして、今回のその方針の範囲を拡大して、在留特別許可されなかったケースにも在留特別許可すべきという意見もまだあります。一方で、それは特例の上に特例を重ねるということにもなります。
この方針によっても許可されなかった外国人についての対応について、改めて入管庁に対応を確認したいと思います。