アクセスポイント方式取らないと、接見する場にその弁護士さん以外に誰がいらっしゃるのかも分からないといったような懸念があると。それはもちろんそのとおりだと思いますので、そういった、要は不適格な方が接見の場に紛れ込まないようにするための措置というのは当然とらなければいけない、そのためのアクセスポイントということですから、そのこと自体はいいと思うんですけど。
そのことと同時に、その受け手の側が設備がなくて施設がない、設備がなくて刑事施設内でのオンライン接見がなかなかできないといったようなことに関しては、今私言ったような感じで、パソコン一台あれば、そこにいわゆるウェブ会議用のアプリさえインストールされていればできるという意味でいけば、どうやったらできるのかということを考えれば、さほど予算を掛けることもなくこの取組はできるものと思います。
何が負担かというと、地方の刑事施設に東京や大阪の弁護士さんが直接足を運ぶのが大変なんですよね。同時に、閲覧の環境のことをうるさく言うのも、コピーするだけで、大きな訴訟だとコピー代だけで何百万も金が掛かるといったような裁判が珍しくないということを考えたときに、どうやって電子閲覧するのかということの議論になっているという意味でいけば、法律が改正された後、具体的な検証、検討を行われるとは思うんですけれど、できない理由というよりも、どうやったら要はできるのかという視点からこの問題についても是非御議論を進めていただきたいと思います。
時間の関係がありますので、次の質問に参りたいと思いますが、電磁的記録を要は取得された当事者、情報主体への通知の在り方についてということで、これも罪証隠滅のことも含めてこの間様々な議論がなされてまいりました。
罪証隠滅のおそれがなくなった時点で当事者への通知はきちんとなされるべきだということで、被処分者から情報主体に適切に通知を行うことの必要性についての認識を大臣にお伺いをするということで質問させていただいておったんですが、繰り返し同じような御答弁いただくことにもなりますので、ちょっと質問変えまして、これは政府参考人で結構ですのでお教えいただきたいのが、罪証隠滅のおそれという、このいわゆる電磁的情報を取得した、それの罪証隠滅のおそれがあるからいわゆる秘密保持命令を出すという、こういう立て付けになっている。この場合の罪証隠滅のおそれというのはどういった罪証隠滅のおそれをイメージしておっしゃっているのかということについてお教えください。
159森森本宏法務省刑事局長
施設整備でございますか。(発言する者あり)閲覧環境の。
もちろん法務省としてやっていきますが、閲覧環境の整備となったときに、これもまた刑事訴訟法上の取扱いをどうするかというのはあるんですけど、被告人の立場の方でも、実は留置施設、警察に入ったまま第一回公判を迎えるという方の数が実は多いという状況があります。他方で、移監されれば拘置所の方に参ります。
基本的には、そうした被告人が収容されている施設においてどういう形で環境整備できるかということについては警察とか矯正ということになるわけなんですが、全体としては、方向性としては、矯正とうちであれば法務大臣の下…
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川合孝典(国民)
今後、それを進めていく上で、もちろん法務省として大臣の指揮下でそういった取組を進めるというのは言うまでもないことでありますが、取組を進めていく上で、当然複数年でこの取組しなければいけないということを考えたときに、責任の所在は、やはり作業をする、一義的に作業の責任を負う部署が、人物がどなたなのかということはやはりきちっと整理しておかないと、無責任状態に何年かたったらなるということを懸念しておりますので、そのことだけ指摘をさせていただきます。
今の森本局長のお話の中でオンライン接見の話もちょっと出てまいりましたので、今日もオンライン接見についても何度か質問…
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161小小山定明法務省矯正局長
お答えいたします。
刑事施設といたしましては、今委員御指摘のように、接見室、あっ、面会室に準備をいたしまして、そちらで被収容者の方に面接に当たっていただくということになろうかと思いますが、他方で、そのアクセスポイント側の方にどういう方がその接見の相手方としていらっしゃるかどうかといったようなところがオンラインでの面会自体に内在する問題として出てまいりますので、その面では、アクセスポイントを今絞った形でやらせていただいているところでございます。
裁判の電子データを、裁判の証拠の電子データをそれぞれのお部屋で、例えばタブレットなんかで御覧になる場合とは違…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
アクセスポイント方式取らないと、接見する場にその弁護士さん以外に誰がいらっしゃるのかも分からないといったような懸念があると。それはもちろんそのとおりだと思いますので、そういった、要は不適格な方が接見の場に紛れ込まないようにするための措置というのは当然とらなければいけない、そのためのアクセスポイントということですから、そのこと自体はいいと思うんですけど。
そのことと同時に、その受け手の側が設備がなくて施設がない、設備がなくて刑事施設内でのオンライン接見がなかなかできないといったようなことに関しては、今私言ったような感じで、パソコン一台あれば、そこにいわゆるウェブ会議用のアプリさえインストールされていればできるという意味でいけば、どうやったらできるのかということを考えれば、さほど予算を掛けることもなくこの取組はできるものと思います。
何が負担かというと、地方の刑事施設に東京や大阪の弁護士さんが直接足を運ぶのが大変なんですよね。同時に、閲覧の環境のことをうるさく言うのも、コピーするだけで、大きな訴訟だとコピー代だけで何百万も金が掛かるといったような裁判が珍しくないということを考えたときに、どうやって電子閲覧するのかということの議論になっているという意味でいけば、法律が改正された後、具体的な検証、検討を行われるとは思うんですけれど、できない理由というよりも、どうやったら要はできるのかという視点からこの問題についても是非御議論を進めていただきたいと思います。
時間の関係がありますので、次の質問に参りたいと思いますが、電磁的記録を要は取得された当事者、情報主体への通知の在り方についてということで、これも罪証隠滅のことも含めてこの間様々な議論がなされてまいりました。
罪証隠滅のおそれがなくなった時点で当事者への通知はきちんとなされるべきだということで、被処分者から情報主体に適切に通知を行うことの必要性についての認識を大臣にお伺いをするということで質問させていただいておったんですが、繰り返し同じような御答弁いただくことにもなりますので、ちょっと質問変えまして、これは政府参考人で結構ですのでお教えいただきたいのが、罪証隠滅のおそれという、このいわゆる電磁的情報を取得した、それの罪証隠滅のおそれがあるからいわゆる秘密保持命令を出すという、こういう立て付けになっている。この場合の罪証隠滅のおそれというのはどういった罪証隠滅のおそれをイメージしておっしゃっているのかということについてお教えください。
163森森本宏法務省刑事局長
一番簡単な形のちょっと例を示したいと思います。
これまでの質疑の中でも、捜査の比較的初期の段階でも使われるのではないかという話が出ておりました。それで、例えば、電磁的記録提供命令といいましても、初期の段階ですから、ある程度、その内容はどうかは別として、例えば誰々の通話明細というのを仮にAという事業者に請求したとします。Aという事業者が、契約上、例えば情報主体である甲さんに連絡するという形の契約になっているとします。そのときに、甲さんがその例えばオレオレ詐欺のグループの人だったとする場合に、捜査機関がAという事業者を通じて甲さんの情報を取りに行ったという…
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川合孝典(国民)
なるほど。
そうした今の御説明を前提として、罪証隠滅のおそれがなくなったときと判断するのはどういうときなんでしょう。
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165森森本宏法務省刑事局長
捜査、公判、様々な段階がございますので、いろんな時点が、事案によって違うと思いますけれども、例えばこれまで実務の中でよく言われてきましたのは、捜査しているうちはそれはそうかもしれないけど、起訴ということが行われた以上は、もう罪証隠滅のおそれはなくなったとは言えないけど薄くなったんだから、例えばもう保釈とかそういうものを含めていいよねとか、あるいは証拠開示がなされた段階であるとか、主要な証人の取調べが、証人尋問が終わった段階とか、実務上はいろんなことが言われて、いろんな段階でその事案ごとに、そういう節目節目ごとに、ここまで来れば罪証隠滅のおそれは低くなった…
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