通告していない質問なので、今の御答弁で、いいか悪いかは別にして、そういった答弁だということで受け止めさせていただきたいと思いますが。
大臣にも聞いておいていただきたいのは、結局、かみ合わない議論がこの間幾つか出てきている、その背景にあるのが、この憲法三十八条規定が一体何を指し示しているものなのかということについても、学説上でも割れているんですよね。
したがって、自己負罪拒否特権というものと、いわゆる黙秘権というものの関係性だとかということも含めてきちんと整理しないと、ある意味幾らでも拡大解釈の余地が生じてしまっているという、このことが今回の法改正に消極的なお立場の方々が懸念されているところということでありますので、是非その辺りのところも含めて、今日の質疑の中での法務省さんからの御答弁を聞いていても、なるほど、そうかというような話には全然なっていないということで、これはもう与野党問わず、委員の皆さん、皆さんが何か奥歯に物が挟まったような話だなと思って聞いていらっしゃるはずでありますので、ここは是非きちっと整理をしていただきたい、このことを指摘させていただきます。
その上で、済みません、ちゃんと質問の方に戻ります。
まず、大臣の方に、一点目、刑事施設内でのいわゆる電子データ化された証拠の閲覧環境を整備していくことについてということなんですが、やらなければいけないということについての御答弁は、これまでも類似の答弁幾つかしていらっしゃるのは承知した上で、どういったスケジュール感でこれから整備していくのかということについて、当然予算の措置等も生じることでありますし、財源の裏付けがなかったらこの話は全然前に進まないという意味でいけば、検討しますだと、私は多分永久に進まないんじゃないかという、そういう懸念を持っています。
したがって、スケジュール感も含めて、どういった形で進めるべきだと大臣が考えていらっしゃるのかということも含めて、その辺りのところの整備の方針についてお聞かせいただきたいと思います。
153森森本宏法務省刑事局長
黙秘権といった場合には、一般的に、何も言わなくていいし、その黙秘したこと自体で何か不利益には扱われないという権利だという言い方をしているというふうに承知しております。
他方で、自己負罪拒否特権というのは、先ほど申し上げましたが、憲法三十八条一項のところで、自己に不利益となるような供述を強要されないという権利のところのことを自己負罪拒否特権という言い方をしているものと理解しております。
この発言のページ
154
川合孝典(国民)
ちょっと質問の仕方が分かりにくいかもしれませんけど、もう一点だけ確認させてください。
憲法三十八条一項の条文における自己負罪拒否特権と黙秘権は同じものですか。
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155森森本宏法務省刑事局長
法律上、いろいろ言い出すと多少の違いが多分あると思いますので、ただ、一般的には同様に、同じように理解されておりまして、ざっくり言いますと、両方とも言いたくないことは言わなくていいということ、あるいは自分に不利益なことは言わなくていいということを権利として規定しているという意味だというふうに、そういう答え方でよろしゅうございましょうか。それとも、厳密に答えろということなのか。
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- (上の発言)
156
川合孝典(国民)
通告していない質問なので、今の御答弁で、いいか悪いかは別にして、そういった答弁だということで受け止めさせていただきたいと思いますが。
大臣にも聞いておいていただきたいのは、結局、かみ合わない議論がこの間幾つか出てきている、その背景にあるのが、この憲法三十八条規定が一体何を指し示しているものなのかということについても、学説上でも割れているんですよね。
したがって、自己負罪拒否特権というものと、いわゆる黙秘権というものの関係性だとかということも含めてきちんと整理しないと、ある意味幾らでも拡大解釈の余地が生じてしまっているという、このことが今回の法改正に消極的なお立場の方々が懸念されているところということでありますので、是非その辺りのところも含めて、今日の質疑の中での法務省さんからの御答弁を聞いていても、なるほど、そうかというような話には全然なっていないということで、これはもう与野党問わず、委員の皆さん、皆さんが何か奥歯に物が挟まったような話だなと思って聞いていらっしゃるはずでありますので、ここは是非きちっと整理をしていただきたい、このことを指摘させていただきます。
その上で、済みません、ちゃんと質問の方に戻ります。
まず、大臣の方に、一点目、刑事施設内でのいわゆる電子データ化された証拠の閲覧環境を整備していくことについてということなんですが、やらなければいけないということについての御答弁は、これまでも類似の答弁幾つかしていらっしゃるのは承知した上で、どういったスケジュール感でこれから整備していくのかということについて、当然予算の措置等も生じることでありますし、財源の裏付けがなかったらこの話は全然前に進まないという意味でいけば、検討しますだと、私は多分永久に進まないんじゃないかという、そういう懸念を持っています。
したがって、スケジュール感も含めて、どういった形で進めるべきだと大臣が考えていらっしゃるのかということも含めて、その辺りのところの整備の方針についてお聞かせいただきたいと思います。
157
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この件については、法制審議会での議論の中でも、例えば刑事施設内で被告人等が電子データ化された証拠等の電磁的記録、これ閲覧をすることについては、その授受やあるいは閲覧に用いる機器、これを破壊をし、自傷他害行為に用いる可能性といったこと、あるいは不正な通信等の防止のための施設が必要となる等々、様々な問題点、これは指摘をされてきたところであります。
そうした中で、電子化された証拠書類を記録した記録媒体が弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し送付をされ、それが刑事裁判上の、刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそ…
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158
川合孝典(国民)
申し上げるまでもないことですけど、今回、電磁的記録のやり取りをするということで、弁護士と検察の間では電子データのやり取りができるということになるわけでありますけど、いわゆる拘束中の被疑者、被告人の方との間で弁護士がやり取りができないということになったら、結局同じことなんですよ。
要は、検察と弁護士のやり取りのところだけが電子データ化できているというだけのことで、実際、手続や裁判を進めていく上で被告人や拘束中の被疑者、被告人とやり取りをするという話になったときに、今のような感じでやっていると、多分迅速化にも円滑化にもつながらないと、ダブルでアナログとデジ…
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159森森本宏法務省刑事局長
施設整備でございますか。(発言する者あり)閲覧環境の。
もちろん法務省としてやっていきますが、閲覧環境の整備となったときに、これもまた刑事訴訟法上の取扱いをどうするかというのはあるんですけど、被告人の立場の方でも、実は留置施設、警察に入ったまま第一回公判を迎えるという方の数が実は多いという状況があります。他方で、移監されれば拘置所の方に参ります。
基本的には、そうした被告人が収容されている施設においてどういう形で環境整備できるかということについては警察とか矯正ということになるわけなんですが、全体としては、方向性としては、矯正とうちであれば法務大臣の下…
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