ありがとうございます。
私も、本当に学校現場の忙しさ、いじめも、そして引きこもりも大変増えているところで、先生方の御苦労はよくよく見ているんですけれども、だからこそ、正しく法律を施行しながら、子供と親がより幸せな関係性を維持できるよう、それをつくるのが今の、これからのクエスチョン・アンド・アンサーだろうと思いますので、そこはお願いしたいと思います。
公務員が平等的に行動すべきというのは、地方公務員法にも関わってまいります。地方公務員法十三条には、公務員は全国民を平等に扱わなければならないとあります。これに違反した場合には、六十条に規定される罰則規定に触れることさえ予想されます。具体的には、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金というリスクを教職員一人一人が負ってしまうと。こんな目には遭ってほしくないというのが私自身の現場を知る立場からでございます。
あわせて、三十二条には、地方公務員は法令や上司の職務上の命令に従う義務があるとも定められております。教職員の方々は、公立の学校ですね、法律にのっとって業務をして、さらに上司の命令に従うとありますが、こういった行為は教職員一人一人、個人個人に対しても罰則が適用されるリスクもあります。
ですから、別居親を排除するという教職員の差別行為については、例えば一年以下の懲役、五十万円以下の罰金というリスクも伴っておりまして、その行為は上司が命令したことによるとも判断されかねません。つまり、教育長や学校長、上に立つ皆様が別居親差別という行為を教職員にさせるということと捉えられ、懲役のリスクを伴う指示をしていることにもつながりかねません。
ここのところは、法務省さんではなく、ある意味で地方公務員法ですから総務省なんですが、総務省さんはこういうデータを持っていないと。つまり、罰金なりは裁判所が扱うからということで、内部の懲罰とかのデータはあるけれども、裁判についての記録はないということです。
そして、別居親差別を廃止している自治体の例、以下紹介させていただきます。私が確認している限りですが、神奈川県には厚木市、秦野市、綾瀬市、伊勢原市、寒川町、東京都では北区、練馬区、三鷹市、愛知県では東海市、愛西市、岐阜県大垣市、富山県氷見市、大阪府大東市など、多数子供の権利を守る施策を実行しております。
文部科学省としては、独自に、都道府県あるいは市区町村の教育委員会を経て、子供の家族状況や親の状況について、現場での学校の教育指導に使えるよう仕組みづくりを考えていただけないでしょうか。文部科学省さん、お願いします。
138日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
御指摘の判例に関する解釈につきましては、文部科学省から答弁することは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、公立の学校の対応に何らかの課題があると考える場合には、まずは当該学校の設置者である教育委員会に御相談いただくことになるものと考えられます。
この発言のページ
139
嘉田由紀子(維新)
またこれも最後の方で、クエスチョン・アンド・アンサーで充実していただきたいと思いますけれども。
少なくとも、東京高裁が示した判決文には、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するものではない、あるいは免除するものでもないと。親権は専ら子の利益を図るためのものであるから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく制限する権限ではないとされております。別居親が教育に関わることを同居親が妨げてはいけないということが明示されました。
そして、この正当な理由なく妨害する同居親に権限を与えてしまう行為に…
この発言のページ
140日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
憲法と子供の養育監護の関係性に関する解釈につきましては、文部科学省から答弁することについては差し控えさせていただきたいと考えております。
一般論として申し上げれば、当然に学校現場において訴訟のリスクを抱えることは避けるべきであり、当事者等から適切な情報を学校に提供いただいた上で対応していくことが大切であると考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
141
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
私も、本当に学校現場の忙しさ、いじめも、そして引きこもりも大変増えているところで、先生方の御苦労はよくよく見ているんですけれども、だからこそ、正しく法律を施行しながら、子供と親がより幸せな関係性を維持できるよう、それをつくるのが今の、これからのクエスチョン・アンド・アンサーだろうと思いますので、そこはお願いしたいと思います。
公務員が平等的に行動すべきというのは、地方公務員法にも関わってまいります。地方公務員法十三条には、公務員は全国民を平等に扱わなければならないとあります。これに違反した場合には、六十条に規定される罰則規定に触れることさえ予想されます。具体的には、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金というリスクを教職員一人一人が負ってしまうと。こんな目には遭ってほしくないというのが私自身の現場を知る立場からでございます。
あわせて、三十二条には、地方公務員は法令や上司の職務上の命令に従う義務があるとも定められております。教職員の方々は、公立の学校ですね、法律にのっとって業務をして、さらに上司の命令に従うとありますが、こういった行為は教職員一人一人、個人個人に対しても罰則が適用されるリスクもあります。
ですから、別居親を排除するという教職員の差別行為については、例えば一年以下の懲役、五十万円以下の罰金というリスクも伴っておりまして、その行為は上司が命令したことによるとも判断されかねません。つまり、教育長や学校長、上に立つ皆様が別居親差別という行為を教職員にさせるということと捉えられ、懲役のリスクを伴う指示をしていることにもつながりかねません。
ここのところは、法務省さんではなく、ある意味で地方公務員法ですから総務省なんですが、総務省さんはこういうデータを持っていないと。つまり、罰金なりは裁判所が扱うからということで、内部の懲罰とかのデータはあるけれども、裁判についての記録はないということです。
そして、別居親差別を廃止している自治体の例、以下紹介させていただきます。私が確認している限りですが、神奈川県には厚木市、秦野市、綾瀬市、伊勢原市、寒川町、東京都では北区、練馬区、三鷹市、愛知県では東海市、愛西市、岐阜県大垣市、富山県氷見市、大阪府大東市など、多数子供の権利を守る施策を実行しております。
文部科学省としては、独自に、都道府県あるいは市区町村の教育委員会を経て、子供の家族状況や親の状況について、現場での学校の教育指導に使えるよう仕組みづくりを考えていただけないでしょうか。文部科学省さん、お願いします。
142日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
学校行事などへの参加に関しては、先ほども御答弁させていただきましたが、実際に別居親と同居親の合意の状況が確認できた場合に卒業式への参加を認めている事例もあるものと承知をしております。
文部科学省としては、今般の民法改正への対応の一環として、改正法の施行後に学校現場にできるだけ混乱が生じることのないよう、制度改正による影響や、こうした事例も含めた別居親の対応の具体例など、各学校現場の対応に資する事項等について関係者への周知に努めてまいります。
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143
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
家族法の改正は本当に広く関わっておりますので、それで、昨年の七月から民事局では、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議、大変長いので覚えられないんですが、まあ連絡会議と言っています、連絡会議が開催されています。一月二十一日までの議事録は公開されておりますが、その後、四月二十二日にも連絡会議が開催されたということですが、議事録はまだ公開されておりません。そして、この中に、文部科学省さんはQアンドAの準備をしているということですが、どのような項目を入れようとしておられるでしょうか。準備状況を…
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144日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
現在、今般の民法改正への対応の一環として、法務省を始めとした関係府省庁が連携して改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところですが、項目を含めその内容については、現在関係府省庁間において調整を行っているところであり、現在お答えできる状況にはないことを御理解いただければと存じます。
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