嘉田由紀子 (日本維新の会)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。

情報技術デジタル刑事法の問題については皆さんがしっかりやっていただいていますので、私は、今日、また改めて日本の子供の問題を取り上げさせていただきたいと思います。

昨日、ユニセフが発表しましたけれども、五年前に、日本の子供の健康度は世界でも最も高いんですが、精神的幸せ度が三十八か国中三十七位でした、五年前。それが、今度新しくデータが出たんですけれども、まだまだ低くて三十二位です。というところで、私は一貫してこの子供の幸せに関わる家族法の問題を取り上げてまいりましたけれども、一昨日五月十三日には、東京地裁で出された、親権は職分であると、人間としての本分であるということに関わって、憲法十三条で認められる人格権、幸福追求権であるということが東京高裁の判示、判定されました。

そこに関わって、今日は質問一として、学校行事への参加者の範囲設定について、文部科学省さんにまずお伺いします。

一昨日の答弁で、文部科学省の日向学習基盤審議官より、保護者を含めた学校行事への参加者の範囲をどのように設定するか、また、これは当該学校の判断に委ねられていると、そして学校は両親の意思を調整する立場にはないという御答弁をいただきましたが、この御答弁を見ますと、地方自治法第一条の二に指定される地方自治体の自立性を尊重されているということかもしれませんが、学校側が両親の調整しないという御答弁は、そのとおりと理解させていただいてよろしいですか。お願いいたします。

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