現行の刑事訴訟法上、捜査機関が差押え等の強制処分により証拠物を押収した場合に、被処分者に対し、当該処分が実施された事実を第三者に漏らしてはならないことを命ずる旨の規定は設けられておりません。
森本宏法務省刑事局長
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
おはようございます。古庄です。 今までもかなり質問が出ていまして、重複するところがあるかと思いますけれども、御容赦ください。また、今日も主に森本局長の方にお伺いしたいと思います。 今回の電磁的記録提供命令、これ、今までこういう提供命令という形での処分、これはなかったと思うんです。今までは差押えと、あと任意提出。任意提出というのは、相手方に任意で出してくださいよということ、それに対して差押えというのは、もういきなり有無を言わさず裁判所の令状をもって押さえてしまうというやり方なんですが、今回の提供命令というのは、裁判所の令状は持っていくんだけど、提供しな…
お答えいたします。 まず、捜査関係事項照会、先生今おっしゃられた捜査関係事項照会につきましては、裁判官の令状に基づく強制処分ではなく、報告を求められた公務所、団体は原則として報告すべき義務を負うこととなるものの、これを直接的に強制する方法はないということから、相手方の協力が得られない場合にはこれにより捜査目的を達成することが困難であるという事情がございました。現に、時代の変遷とともに、捜査関係事項照会には応じませんという業者が増えてきているのが実情でございます。 また、現行の差押えと、それから、先生が今言及なさらなかった範囲で今回廃止することとしてお…
次の質問はもう省略いたします。
前回の続きなんですけれども、提出命令が出されたこと、あるいは提出したことについて、それを黙っておきなさいよと、いわゆる口止めを求める、そういう条項ができているんですけれども、これについては、これまでの押収など、あるいは差押えなどの場合に、こういう口止めをするという条項はあったんでしょうか、なかったんでしょうか。
- (上の発言)
現行の刑事訴訟法上、捜査機関が差押え等の強制処分により証拠物を押収した場合に、被処分者に対し、当該処分が実施された事実を第三者に漏らしてはならないことを命ずる旨の規定は設けられておりません。
それで、この点について、五月八日の参考人の質問をしたときに、法制審議会のメンバーであった成瀬参考人がこういうふうに言っているんですね。 今回の電磁的記録提供命令というのは、むしろその現場に対する捜索差押えを行うよりも更に前の段階で、事前にある程度情報を把握しておきたいという場面でも用いられ得るものですから、そのような段階で情報主体に提供命令が発令されたことが伝わるという事態を避ける必要性がより高いというふうに考えられると、こういうふうに成瀬さんは言っているわけですわ。 これ、どういうことかというと、通常の捜索差押えよりも前の段階でやって、提供された情…
お答えいたします。 差押えとそれから電磁的記録提供命令を発付する際に、裁判官が疎明資料を見てその必要性が認められるかどうかということを判断して、命令を出すかどうかということを決めるということになるわけですが、そこの要件に違いは設けておりませんので、そういう意味では、法律上の要件としては差押えが行われるのと同様の基本的にはその疎明がなされることが必要であるというふうに思っております。 他方で、参考人がおっしゃったこと、済みません、参考人に確認していないので、実務的な感覚からどういうことが想定されるかと申しますと、捜索差押えを実施するというときにも、二通…
参考人に秘密保持命令に違反した場合の罰則についても聞いたんですが、ちょっと趣旨が違うから必ずしも私の質問は当たっていないんじゃないかというお答えだったんですが、民法百三十四条かな、百二十四条の二ですね、秘密漏示罪については、済みません、間違えました。百三十四条です、済みません、刑法百三十四条で、秘密漏示罪については六月以下の懲役又は十万円以下の罰金になっているのに、今回のその秘密を漏らした場合については一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、それと両罰規定もあるというふうになっていて、刑だけを比較すると今回の秘密漏示罪の方がかなり刑が重いように思うんです…